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産前産後期間の国民健康保険税の免除について
令和6年1月から、子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度が始まります。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。
保険税軽減の概要
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分が免除されます
※産前産後期間は出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月です。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分相当額が減額されます。
詳細は産前産後保険税免除リーフレット(749KB)をご参照ください
受付期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
申請に必要なもの
・産前産後期間に係る保険税免除届出書(460KB)
・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と国民健康保険被保険者証
・母子健康手帳等出産予定日が確認できるもの
・世帯主と出産される方のマイナンバーカード等マイナンバーがわかるもの
申請窓口
役場本庁舎町民課国保年金係、各支所住民サービス係
町民課 国保年金係 TEL:055-272-1105