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産前産後期間の国民健康保険税の免除について

 令和6年1月から、子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度が始まります。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。

保険税軽減の概要

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分が免除されます
※産前産後期間は出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月です。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分相当額が減額されます。

詳細は産前産後保険税免除リーフレットPDFファイル(749KB)をご参照ください

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

申請に必要なもの

・産前産後期間に係る保険税免除届出書PDFファイル(460KB)
・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と国民健康保険被保険者証
・母子健康手帳等出産予定日が確認できるもの
・世帯主と出産される方のマイナンバーカード等マイナンバーがわかるもの

申請窓口

役場本庁舎町民課国保年金係、各支所住民サービス係

お問い合わせ先 町民課 国保年金係 TEL:055-272-1105

行政情報

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