ホーム > 行政情報 > 町民課からのお知らせ > 住民記録システムの標準化に伴う住民票等の様式変更について
住民記録システムの標準化に伴う住民票等の様式変更について
令和8年1月5日より、住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写し(除票)、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。
住民票について
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
世帯連記式
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(市川三郷町に転入前の町外の住所)が記載されます。
個人票
「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所が記載されます。
【注意事項】
・特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを発行します。
市川三郷町内での異動履歴(住所異動や氏名変更の履歴等)が必要な場合は申請時に申し出ください。
ただし、申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
・住民票除票は個人票のみです。
住民票記載事項証明書について
住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。
最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により、世帯主、続柄、本籍、筆頭者、個人番号、住所の変更履歴などを記載することができます。請求時に必要な項目を申し出ください。
印鑑登録証明書について
A4横向きの様式から、A4縦向きの様式に変更されます。
住民票の写し等に使用されている文字が変わる場合があります
国の標準仕様書に準拠したシステムへ移行することに伴い、市川三郷町の住民記録・印鑑登録システムで使用する文字について、国で定める「行政事務標準文字(※)」に変更しております。これにより、住民票の写し等の各種証明書の文字が今までと違った形に変わる場合があります。
「行政事務標準文字」については、コンピューター処理などで使用するものです。このため、町民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。書類などに手書きで記入するときに使う文字は、これまで通り使うことができます。なお、戸籍では従来の文字の情報を保持しています。
(※)行政事務標準文字とは・・・
戸籍や住民票で使用されている標準的な文字を元に、国で定めた文字のことです。
地方公共団体の基幹業務システムの標準化の取組においては、これまで各自治体で使用しているコンピューターにあらかじめ登録がされていない文字として独自に作成した文字(外字)ではなく、国で定める統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則とされています。これにより、すべての自治体で同じ文字を使うことで、効率的な行政サービスの実施を図るものとなります。
詳しく知りたい方は、デジタル庁のホームページをご確認ください。
地方公共団体情報システムにおける文字の標準化|デジタル庁
![]()
