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個人住民税(町・県民税)の定額減税が実施されます
物価高騰などによるデフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分所得税(国税)及び令和6年度個人住民税(町・県民税)の減税が実施されます。
資料はこちら ⇒ 個人住民税の定額減税について(リーフレット)(203KB)
定額減税対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方
定額減税額(特別控除額)
納税義務者の定額減税(特別税額控除)の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
所得税の定額減税については、定額減税特設サイト(国税庁)をご覧ください。
個人住民税 | 所得税(国税) | |
納税者本人 | 1万円 | 3万円 |
控除対象配偶者または扶養親族 ※国外居住者は除く |
1人につき1万円 | 1人につき3万円 |
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超、かつ配偶者の合計所得金額が
48万円以下の場合)(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。(令和7年度分の個
人住民税にあっては、控除対象配偶者以外の同 一生計配偶者を有する者について、1万円を所得割額から控除し
ます。)
※定額減税額のうち、定額減税しきれない分については別途給付されます。
定額減税(特別控除)の実施方法
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
普通徴収(事業所得者の方)
令和6年度分の第1期分の納付額から定額減税(特別税額控除)の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。
なお、第1期分より控除しても控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。
公的年金等に係る特別徴収(年金所得者の方)
令和6年10月支払分の年金から天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降に天引きされる税額から順次控除を行います。
※令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等から特別徴収(天引き)される方
令和6年6月分の普通徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年8月分の普通徴収税額から控除し、さらに控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
定額減税の詳細については、こちらをご覧ください
個人住民税における定額減税について(総務省)
定額減税特設サイト(国税庁)
詐欺にご注意ください
お問い合わせ先
町税務課 住民税係 Tel:055-272-1104 Fax:055-272-1198