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令和8年度(令和7年分)から適用される個人住民税の主な税制改正について

令和7年度税制改正により、「給与所得控除の見直し」、「扶養親族等の所得要件の改正」、「特定親族特別控除の創設」が⾏われました。
これらの改正は、令和7年1月1日から 12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度(令和7年分)の個人住民税から適⽤されます。

※このページでは令和8年度から適用される個人住民税の改正内容について掲載しています。
※所得税で適用される改正内容については、国税庁ホームページ『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』(外部サイトへリンク)または『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(PDF)』をご参照ください。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除が以下のとおり改正され、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証額が65万円に引き上げられます。

【給与所得控除額】
給与収入 給与所得控除の額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

※給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。

扶養親族等の所得要件の改正

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が以下のとおり改正され、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

扶養親族等の区分 所得要件
(収入が給与だけの場合の収入金額※)
改正前 改正後
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超133万円以下
(103万円超201万5,999円以下)
58万円超133万円以下
(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生 75万円以下
(130万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

※他の所得がある方はこの限りではありません。また、給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

特定親族特別控除の創設

納税義務者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されまし た。
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)

対象

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は収入金額123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
特定親族特別控除額
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下)
21万円
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下)
3万円

お問い合わせ先

町税務課 住民税係 Tel:055-272-1104 Fax:055-272-1198

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