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市川三郷町手話言語条例を制定しました

制定趣旨

 市川三郷町では平成27年9月定例議会において市川三郷町手話言語条例が制定されました。

 障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が音声言語と同等の言語として位置づけられたことにより、手話を必要とする人に対し、社会生活のあらゆる場面で手話による意思疎通を保障する環境を整備することが求められています。
 「手話は言語である」という認識に基づき、手話の理解に努め、手話を使って安心して暮らすことができ、全ての人々が、お互いを尊重し、わかり合い、心豊かに共生することができる市川三郷町を目指しこの条例を制定しました。

条例の施行に伴う施策

 条例が施行され、施策を推進していくために、必要な財政上の措置が必要であることを条例中に明記し、下記のような具体的な取組みを実施しています。


①市川三郷町手話言語条例制定経過等についてのパンフレット

「みんなで手話をやるじゃんけ」の作成

②平成28年度より聴覚障害者当事者を福祉支援課に臨時職員として採用

③毎月の広報誌「いちかわみさと」に手話を2つ紹介し町民の方々に周知

④市川三郷町聴覚障害者協会に手話の普及活動等の援助として補助金の交付

⑤各課からの職員で構成された庁内手話施策推進プロジェクトチームを結成し、手話の普及に向けた推進活動や手話講習会を定期的(月2回)実施

⑥市川三郷町手話施策推進計画の作成(現在第3回まで実施済で計画作成中)

関係資料

市川三郷町手話言語条例 本文PDFファイル(76KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

市川三郷町手話施策推進会議 規則PDFファイル(49KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

パンフレット「みんなで手話をするじゃんけ」PDFファイル(8380KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先 福祉課障害福祉係 TEL:055-242-7057 mail:fukushi@town.ichikawamisato.lg.jp

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