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第3期市川三郷町手話施策推進計画
計画の位置付け
この計画は、市川三郷町手話言語条例(以下「条例」といいます。)第6条第1項に基づき「総合的かつ計画的に実施する施策」について定めるものです。
計画期間
令和4年度から令和6年度まで
計画の理念
手話は言語であるという認識に基づき、手話の理解に努め、手話を使って安心して暮らすことができ、全ての人々が、お互いを尊重し、わかり合い、心豊かに共生することができる市川三郷町を目指します。
施策の基本的な考え方
基本理念の実現に向けた施策展開を図る必要があるため、以下の3つを基本的な考えとし施策を実施します。
(1)ろう者に対する理解及び手話の普及
・地域、職場における手話の普及等
・教育における手話の普及等
(2)手話による円滑な意思疎通ができる環境の整備・構築
・行政、公共交通機関等における手話の普及・情報発信等
(3)ろう者の社会参加の機会を拡大する
手話施策推進方針
以下のように手話施策推進計画を定め、総合的に施策を推進していきます。
(1)手話の普及、ろう者に対する理解促進
ア 地域、職場等における手話の普及
イ 教育における手話の普及
ウ 行政、公共交通機関等における手話の普及・情報発信
(2)手話を使いやすい環境整備
ア 手話講座の実施、派遣事業等の充実
イ ろう者が働きやすい環境づくり
ウ 市川三郷町の手話の文化的発展
(3)ろう者の社会参加の機会の拡大
市川三郷町手話施策推進計画(全文)
福祉課社会福祉係 TEL:055-242-7057 FAX:055-272-1198
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