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令和4年度 市川三郷町障害者就労施設等からの物品等調達方針
1.趣旨
この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定により、市川三郷町における障害者就労施設等からの物品又は役務(以下「物品等」という。)の調達の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。
2.用語の定義
この方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。
3.適用範囲
この方針の適用範囲は、市川三郷町のすべての機関が発注する物品等の調達とする。
4.調達の対象となる障害者就労施設等
この方針による調達の対象となる障害者就労施設等は、次のとおりとする。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める施設
1 就労移行支援施設
2 就労継続支援施設(A型・B型)
3 生活介護施設
4 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る。)
5 小規模作業所
(2)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に定める、障害者を多数雇用している事業所
1 障害者雇用促進法に基づく子会社の事業所(特例子会社)
2 重度障害者多数雇用事業所(次のア~ウの要件をすべて満たすもの)
ア 障害者の雇用人数が5名以上
イ 障害者の割合が従業員の20パーセント以上
ウ 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30パーセント以上
(3)障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者等
1 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者(在宅就業障害者)
2 在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)
5.調達の対象品目
(1)物品
1 食品類(豆腐、みそ、漬物、焼き菓子等)
2 農作物等(野菜、草花、稲苗等)
3 雑貨・小物(雑巾、マスコット等)
4 その他障害者就労施設等が提供可能な物品
(2)役務
1 清掃
2 草刈り、花壇整備
3 軽作業(紙折り、封入、組立て等)
4 その他障害者就労施設等が提供可能な役務
6.調達目標
令和4年度の調達目標額は、令和3年度に障害者就労施設等から調達した実績額を上回ることを目標とする。
7.調達の推進方法
(1)町は、障害者就労施設等からの物品等調達方針を毎年作成し、調達実績や調達予定を勘案の上、毎年ごとに障害者就労施設等からの調達目標を設定する。
(2)町は、障害者就労施設等から調達可能な物品等の情報を収集し、これらの情報に基づき各機関に対して優先調達を依頼する。
(3)各機関は、地方自治法施行令及び町財務規則等に定める随意契約も活用し、障害者就労施設等からの調達を推進する。
8.調達方針および調達実績の公表
(1)町は、調達方針を作成し、又は見直したときは、町ホームページ等で速やかに公表する。
(2)町は、当年度の調達実績を翌年度の6月末までにとりまとめ、町ホームページ等で公表する。
9.所管する事務等
(1)福祉課障害福祉係 調達方針及び調達実績の作成・公表、調達の推進等に関すること。障害者就労施設等との連絡調整及び調達可能な物品等の情報に関すること。
令和4年度 市川三郷町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績
福祉課 障害福祉係 TEL:055-242-7057