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選挙管理委員会からのお知らせ
選挙制度について
成年被後見人の選挙権と被選挙権が回復されます
選挙制度の変更により、成年被後見人のかたも投票することができるようになりました。
成年被後見人の方も今回の参議院通常選挙から投票することができます。
選挙管理委員会から投票所入場券をお送りしますので、投票日の当日に定められた投票所または期日前投票所で投票することができます。
郵便による投票制度について
選挙人で重度の障害がある者の投票については、現存する場所で投票することができます。(ただし、入院中等のため病院等で投票する場合は除く)
つきましては、次の方法により手続きすることができますのでお知らせします。
1 郵便投票証明書の交付について
交付の日から7年間 (ただし、介護保険法要介護5に該当する場合は、交付の日から被保険証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで) 有効で、交付を受けるには次の障害(要介護者)及びその該当する級(項症・要介護状態区分)の身体障害者手帳(戦傷病者手帳・介護保険被保険者証)等が必要です。
○身体障害者
・両下肢機能障害、体幹機能障害、移動機能障害 1級若しくは2級
・心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、
ぼうこう機能障害、直腸機能障害、小腸機能障害 1級若しくは3級
・免疫 1級から3級まで
○戦傷病者
・両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症まで
・内臓機能の障害 特別項症から第3項症まで
○要介護者 要介護5
「郵便投票証明書交付申請書」に記入し、障害の程度を証明する書面(身体障害者手帳・戦傷病者手帳)または介護保険被保険者証の原本を添付のうえ、選挙管理委員会に提出してください。
その後、郵便で郵便投票証明書を交付します。
なお、この場合は本人が氏名等を記入することが必要です。
記入が困難な場合は、次により代理記載制度をご利用ください。
2 代理記載制度について
1の郵便投票証明書の交付該当者で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(1)または(2)に該当する方は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
(1)身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級であると記載
(2)戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までであると記載
この代理記載の方法による投票を行う場合は、「郵便投票証明書交付申請書」、「代理記載人となるべき者の届出書」、「同意書及び宣誓書」に記入し(予め定めた代理記載人が記入してかまいません)、障害の程度を証明する書面(身体障害者手帳・戦傷病者手帳)の原本を添付のうえ、選挙管理委員会に提出してください。
その後、郵便で郵便投票証明書を交付します。
3 投票用紙等の交付申請について
郵便投票証明書の交付を受けた方は、投票用紙等を選挙の期日4日前までに選挙管理委員会へ交付申請できます。申請方法は選挙管理委員会へ請求書を提出していただくことになり、その請求書は郵送若しくは代理人へお渡しできますので、選挙管理委員会までお申し出ください。
問い合わせ先 市川三郷町選挙管理委員会
電話 055-272-1102
インターネットによる選挙運動について
選挙制度の変更により、第23回参議院議員通常選挙以降の選挙において、インターネットによる選挙運動が解禁となります。
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