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【令和7年度実施分より】イベント等の事業における共催、協力及び後援について
2025年2月17日
市川三郷町では、町が開催するイベント等の事業の見直しを行うとともに、他の団体等が開催するイベント等の事業への関わり方について、その範囲を精査し、共催等の申請の手引きを作成いたしました。
他の団体等の方が、町に関与を求める場合には、本手引きをご覧いただき、申請を行ってください。
共催等の申請
本町において共催等の関与を求める場合には次の手引きをご覧いただき、様式に必要事項をご記入の上、必要書類と共に各担当へご提出ください。
概要

手引き
様式
- 【様式第1号(第5条関係)】市川三郷町共催等承認申請書
(11KB)
- 【様式第3号(第7条関係)】市川三郷町共催等事業変更報告書
(10KB)
- 【様式第4号(第8条関係)】市川三郷町共催等事業中止報告書
(9KB)
- 【様式第6号(第10条関係)】市川三郷町共催等事業実施報告書
(10KB)
共催等の違い
共催等の違いについて、次のとおりです。ご確認いただき、申請してください。
共催
市川三郷町が団体等とともに、協働の主催者としてその事業を企画、運営し、その中身や結果について、責任を負うことを言います。
例えば、イベントや講座を実施する場合、プログラムの中身や講師の人選等について、町も企画段階から積極的に意見を出し、当日は、町の職員も運営に関わります。また、参加者がケガをするなど何らかのトラブルがあった場合には、町も責任を負うことになります。
協力
主催者が企画した事業の趣旨や内容に町が賛同し、物品の貸し出し、場所の提供、情報提供、広報など、必要に応じて行政の立場でできる範囲で力を貸すことを言います。
事業の内容や結果についての責任は、基本的に主催者にあり、参加者がケガをするなど何らかのトラブルがあった場合には、町は一切の責任を負いません。ただし、町が協力するにあたって、参加者の安全管理等の見地から必要と認められる場合には、プログラム内容の変更をお願いしたり、何らかの条件を付したりすることも必要となることがあります。
後援
主催者が企画した事業の趣旨や内容に賛同し、それを市川三郷町として応援することを表明することを言います。
物品の貸出等、具体的に目に見える支援は、原則として行いません。ただし、例えば広報(参加者の募集等)に関して、町が実施する事業・イベントにおいてチラシを配るなど、軽微な範囲で協力する程度はここに含みます。また、参加者がケガをするなど何らかのトラブルがあった場合には、町は一切の責任を負いません。
その他、何かご不明点等がございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。
総務課 行財政改革推進係 TEL:055-272-1102