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情報公開制度について
町では、町の保有する文書などの情報を町民の皆さんの請求に応じ、情報を開示することにより、町が町政関し町民に説明する責務を全うするようにし、もって町民の的確な理解及び批判の下に公正で透明な町政の推進に資することを目的とし、町民の皆さん行政文書を開示する制度です。
町の保有する情報は町民と町の共有財産であるので、原則として開示とします。ただし、法令などで開示が禁止されている情報や個人のプライバシ-に関する情報など開示できないこともあります。
請求の手続き (請求から開示まで)
- 開示請求ができる方
- 町の区域内に住所を有する者
- 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 町の区域内に存する学校に在学する者
- その他町が行う事務事業に利害関係を有するもの
- 開示請求の窓口
- 本庁舎2階 総務課窓口
- 開示又は不開示の決定
- 開示請求があった日から、原則として、14日以内に決定をします。
- 開示するときは、開示する日時及び場所を書面により通知します。
- 開示しないときは、その旨を書面により通知します。
- 開示しないなど町の決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
- 不服申立てがあったときは、町では「情報公開審査会」に諮問して、当該不服申立てに対する決定を行います。
- 手数料
- 閲覧は、無料です。
- 写しの交付を受けるときは、有料です。
- お問い合わせ先
市川三郷町 総務課 庶務係 TEL:055-272-1101