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個人情報保護制度について
町における個人情報の取扱いに関する必要な事項を定めることにより、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
1.用語の意義
- 個人情報
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日
その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。 - 保有個人情報
町の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって町の職員が
組織的に利用するものとして、町が保有しているものをいう。 - 個人情報ファイル
保有個人情報を含む情報の集合物をいう。 - 本人
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
2.請求の手続き (請求から開示まで)
- 開示請求ができる方
- 町が保有している個人情報の本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- いずれの場合も本人又は本人の法定代理人であることを示す書類を提示すること。
- 町の区域内に存する学校に在学する者
- その他町が行う事務事業に利害関係を有するもの
- 開示請求の窓口
- 本庁舎2階 総務課窓口
- 開示するときは、開示する日時及び場所を書面により通知します。
- 開示しないときは、その旨を書面により通知します。
- 開示しないなど町の決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
- 不服申立てがあったときは、町では「情報公開審査会」に諮問して、当該不服申立てに対する決定を行います。
- 開示又は不開示の決定
- 開示請求があった日から、原則として、14日以内に決定をします。
- 開示しないなど町の決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
- 不服申立てがあったときは、町では「情報公開審査会」に諮問して、当該不服申立てに対する決定を行います。
- 開示しないなど町の決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
- 不服申立てがあったときは、町では「情報公開審査会」に諮問して、当該不服申立てに対する決定を行います。
- 手数料
- 閲覧は、無料です。
- 写しの交付を受けるときは、有料です。
- 開示しないときは、その旨を書面により通知します。
- 開示しないなど町の決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
- 不服申立てがあったときは、町では「情報公開審査会」に諮問して、当該不服申立てに対する決定を行います。
- お問い合わせ先
市川三郷町 総務課 庶務係 TEL:055-272-1101