入札心得
入札心得
平成17年10月1日
告示第43号
趣旨
第1条
市川三郷町発注の建設工事等(業務委託等を含む)の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、市川三郷町財務規則(平成17年市川三郷町規則第37号。以下「財務規則」という。)及び市川三郷町建設工事執行規則(平成17年市川三郷町規則第100号)その他法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。
一般競争入札参加の申出
第2条
一般競争入札に参加しようとする者は、財務規則第177条の公告において指定した期日までに成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、契約担当者にその旨を申し出なければならない。
入札保証金等
第3条
- 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約担当者の指定する出納員若しくは取扱機関に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
- 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提出しなければならない。
- 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、次に掲げる書面を入札前に契約担当者に提示しなければならない。
- 入札保証金については、市川三郷町指定金融機関等に納付した場合は、保証金保管証書預り証
- 入札保証金に代わる担保については、収入役に納付した場合は、保管有価証券預り書
- 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては、入札執行後にその預り証(書)と引換えにこれを還付する。
入札等
第4条
- 入札参加者は、設計図書、仕様書、契約書案及び現場等熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、設計図書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
- 入札書は、工事箇所ごとに別記書式により作成し、所要の事項を明記し、かつ所定の箇所に押印し、所定の時刻までに提出しなければならない。訂正したときは当該訂正箇所に押印しなければならない。
- 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし表封筒に入札書在中と朱書し、中封筒に入札工事名及び入札日時を記載し契約担当者あて親展で提出しなければならない。
- 前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは無効とする。
- 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
- 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
- 入札参加者は、令第167条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることができない。
- 入札参加者は、入札書の提出(第1回)とともに工事費内訳書を提出しなければならない。
- 入札参加者は、この工事と同一の業種に係る経営事項審査を受けていなければならない。また、経営当該事項審査結果通知書を契約締結時に契約担当者に提出しなければならない。
入札の辞退
第5条
- 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
- 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次に掲げるところにより申し出るものとする。
- 入札執行前にあっては、別記様式による入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
- 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
- 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
公正な入札の確保
第6条
- 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
- 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
- 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
入札の取りやめ等
第7条
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札執行を延期し若しくは取りやめることがある。
無効の入札
第8条
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
- 競争に参加する資格を有しない者のした入札
- 委任状を持参しない代理人のした入札
- 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者のした入札
- 記名押印を欠く入札
- 金額を訂正した入札
- 誤字、脱字等により意志表示が不明りょうである入札
- 明らかに連合によると認められる入札
- 同一条件の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札
- 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
落札者の決定
第9条
- 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
- 契約担当者は、当該契約の内容に適合した履行を確保するためあらかじめ最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
再度入札等
第10条
- 開札をした場合において各人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき、又は最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき、直ちに再度の入札を行う。
- 最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札には参加できない。
- 入札執行は、2回までとする。ただし、予定価格の事前公表を行った場合は、1回とする。
同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定
第11条
- 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上ある場合直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
- 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
契約保証金等
第12条
- 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
- 第3条第2項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
- 落札者は、第1項の規定により契約保証金を納付する場合においては、契約担当者から納付書の交付を受けて指定金融機関等に現金を納付し、当該金融機関等が交付する領収書の写しを契約担当者に提出しなければならない。
- 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保提供する場合において、当該担保が有価証券である場合には、保管有価証券納付書により収入役に納付し、収入役が交付する保管有価証券預り書の写しを契約担当者に提出しなければならない。
- 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が金融機関等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
工事履行保証契約
第13条
落札者は、前条第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付の免除が財務規則第162条第2号に該当する場合によるときは、契約書の案の提出と同時に、当該保証契約に係る保証証書を契約担当者に提出しなければならない。
入札保証金の振替
第14条
契約担当者において必要があると認める場合には、落札者の承諾を得て落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。
契約書等の提出
第15条
- 契約書は、落札の通知を受けた日から7日以内に契約書案を提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
- 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札はその効力を失う。
事業の着手
第16条
落札者は、契約締結後直ちに事業に着手しなければならない。
検査立会等
第17条
落札者は、事業完了検査の他、会計検査院(山梨県検査官を含む。)検査に立ち会い、検査員の指示に従わなければならない。
異議の申立
第18条
入札した者は、入札後、この告示、設計図書、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
附 則
- 施行期日
1.この告示は、平成17年10月1日から施行する。 - 経過措置
2.この告示の施行の日の前日までに、合併前の入札心得(平成15年8月15日市川大門町)又は入札心得(平成9年六郷町告示第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。 - 3.見積心得については、入札心得に準ずるものとする。