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中間前金払制度の適用について
中間前金払制度の適用について
市川三郷町では、平成21年4月1日以降に契約を締結する公共工事から「中間前金払制度」を適用します。
制度の内容等については、以下のとおりです。
- 中間前金払制度とは
工事着手前の前払金とは別に、工事の半分以上経過した時点で前払金(請負代金の20%以内)を追加して支払う制度です。 - 対象工事について
保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事1件の請負金額が500万円以上の工事が対象になります。 - 認定要件について
1.『中間前金払・部分払の選択』(様式第1号(34KB))により中間前金払を選択していること。
2.工期の2分の1を経過していること。
3.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
既に行われた作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 - 認定申請について
1.『認定請求書』(様式第2号(35KB))に工事報告書及び写真を添えて工事担当課へ提出する。
2.認定要件を満たしていることを確認後、町が『認定調書(様式第3号)』を交付する。
3.認定調書を添えて保証事業会社に保証の申込みをする。
4.中間前金払の請求書に中間前金払に係る保証書を添えて工事担当課へ提出する。
5.請求後14日以内に支払う。
※認定要件を満たしていることを確認するため、必要に応じて工事の関係書類・現地確認等を行う場合があります。