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自転車利用者のヘルメット着用努力義務化について

道路交通法が改正され、令和5年4月より自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

【改正道路交通法第63条の11】
1 自転車の運転者等の遵守事項
 (1)へルメットをかぶるよう努めなければなりません。
 (2)他人を同乗させる場合は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
2 保護者の努力義務
 児童、幼児が自転車を運転するときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
※交通事故による被害を軽減するため、ヘルメットは正しく着用し、自転車の安全で適正な利用を心がけましょう!

詳しい内容については、山梨県のホームページにてご確認ください。


 
市川三郷町役場 防災交通課 交通対策係
〒409-3601市川三郷町市川大門1790-3(本庁舎2階)
電話:055(272)1175・FAX:055(272)2525
電子メール:bousai@town.ichikawamisato.lg.jp

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