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林野火災注意報・警報の運用開始について
峡南広域行政組合では、林野火災予防を目的に火災予防条例を令和8年1月1日に改正します。
火災予防条例の一部改正に伴い、気象情報が林野火災の予防上注意を要すると認められるときは、林野火災注意報または林野火災警報の発令がなされ、町内全域において「火の使用制限」が課せられます。
発令基準は令和8年1月から5月、以降11月から5月において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合となります。
林野火災注意報発令基準
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下の場合
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されている場合
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではありません。
林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合
解除の基準
林野火災注意報の解除については、降水が観測されている場合など、発令指標に該当しなくなった場合に解除します。
「火の使用制限」について
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。
⑶ 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、引火性又は、爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認め、消防長(消防署長)が指定した区域内に
おいて喫煙をしないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※地域の行事である「どんど焼き」等においても対象となります。
※「火の使用制限」に従わなかった場合
違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報運用開始について
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詳細は峡南広域行政組合消防本部HPにてご確認ください。
林野火災注意報・警報発令(解除)の周知方法
「林野火災注意報・警報」の発令(解除)時、町防災行政無線にて町内全域放送します。
町公式LINEでも配信しますので、ぜひこの機会に友だち登録をお願いします。
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【お問い合わせ先】
峡南広域行政組合 消防本部
TEL 055-272-1175
市川三郷町 防災交通課 消防防災係
TEL 055-272-1175
FAX 055-272-2525
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