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令和5年度交通災害共済見舞金制度について

 交通災害共済に加入しましょう
この共済制度は、皆さんで掛金を出し合い、不幸にして交通事故にあわれた方に見舞金をおくる相互扶助制度です。万が一に備えて家族揃って交通災害共済へ加入しましょう。
 【加入条件】
★市川三郷町に住所を有し、住民基本台帳に記載されている方。
★上記に掲げる者と生計を同じくしている者で、就学のため他県等に転出している学生。

 【共済掛金】
ひとり年額 500円
 
 
【共済期間】
令和5年4月1日(中途加入の場合は支払日の翌日)~令和6年3月31日 加入中に転出した場合でも有効
 
 【交通災害の範囲】
《見舞金の対象となる交通災害》
※日本国内において発生したものに限る

次に掲げる交通機関の交通途上における運行に起因する接触、衝突、転覆等により生じた事故
自動車
自動二輪車
原動機付自転車
自転車
身体障がい者用の車いす
電車
ケーブルカー
ロープウェイ
飛行機
船舶など

《見舞金が支払われない交通災害》
(1)自殺
(2)無免許運転
(3)酒酔い・酒気帯び運転
(4)故意または重大な過失
(5)見舞金受取人の犯罪行為
(6)地震等の天災または暴動等の異常事態
(7)その他著しい法令違反

《交通災害ではない主なもの》
●歩行中に誤って転倒
幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
●一定の場所で停止して行う作業中の事故
自宅敷地内、畑などでの事故(交通事故証明書が取得できる場合を除く)
 
 
【特例】
〇葬祭費用
交通災害により死亡し、見舞金を受け取るご遺族がいないときに、葬祭執行者に対し葬祭費(50万円を限度)が支払われます。
〇弔慰金
交通災害による死亡が自殺であったときには、ご遺族に対し弔慰金(20万円)を支払うことができます。

 【共済見舞金の請求期間】
交通災害が発生した日の翌日から2年以内
 
 【見舞金】
2万円~100万円(入院・通院した日数より算定します。)
  • 見舞金等の請求は、役場を経由して山梨県市町村総合事務組合に提出します。
    必要書類等につきましては、町防災課までお問い合わせください。

    お問い合わせ先 町防災課防災防犯係 電話:055-272-1175

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