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令和8年4月より「こども誰でも通園制度」が始まります

こども誰でも通園制度について

 保護者の就労要件を問わず、ひと月10時間を上限として保育所等を利用できる制度です。
 すべてのこどもの育ちを応援するとともに、保護者の多様なライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設されました。

対象児童

(1)町内に住所を有すること
(2)0歳6か月から満3歳未満であること
(3)保育所等に通っていないこと

利用時間

月10時間まで
(未利用時間を翌月へ繰り越すことはできません。)

利用料金

1時間あたり300円
(利用する施設によって異なる場合があります。)

保育時間

月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
(1)9時00分~11時00分の間(2)13時00分~16時00分の間
給食の提供はありません。

利用申請について

制度を利用するためには、利用申請を行い、町の利用認定を受ける必要があります。
下記のURL「こども誰でも通園制度総合支援システム」から利用申請の手続きをお願いします。
ご不明な点がございましたら、子育て支援課(TEL 055-224-9011)までお問い合わせください。

こども誰でも通園制度総合支援システム - こども家庭庁

利用できる施設

準備が整い次第、公開します。
※利用施設と初回面談を行ったのち、利用可能となります。

関連リンク

こども家庭庁ホームページ

お問い合わせ先 子育て支援課 TEL 055-224-9011

行政情報

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