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町教育委員会後援名義等使用について
1.趣旨
市川三郷町教育委員会では、学術、教育、文化、スポーツ等教育委員会の施策推進に寄与するものについて、後援等を実施しています。
令和7年度からは次の取り扱いとなりますので、確認の上、申請をお願いします。
2.対象となる事業の内容
後援名義等を使用することができる事業は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものに限ります。
1.学術、教育、文化、スポーツその他教育委員会の施策推進に寄与するものと認めるもの。
2.事業の規模及び効果が広い範囲にわたるものであって、広く町民一般を対象とするもの。
3.営利を主たる目的としないもの。
4.特定の宗教活動や政治活動を内容としないもの。
5.公序良俗に反しないもの、そのほか社会的な非難を受けるおそれがないもの。
共催、協力、後援等の違い
共催等の違いについて、次の通りです。ご確認いただき、申請してください。
共催
・団体等とともに協働して事業の主催者の一員となり、当該事業の運営に参画し、経費又は人的負担を伴い、責任を分担することをいいます。
協力
・教育委員会として経費又は人的負担はしないが、当該事業の趣旨に賛同し、物品の貸出し等を行うことにより支援することをいいます。
後援
・教育委員会として経費又は人的負担はしないが、当該事業の趣旨に賛同し、その開催を間接的に支援することをいいます。
3.申請手続き
<提出先>
市川三郷町教育委員会 教育総務課
TEL:055-272-6093
<提出期限>
事業実施日の1ヶ月前まで
<提出書類>
市川三郷町教育委員会共催等承認申請書(15KB)に、次に掲げる書類を添付して提出してください。
1.団体の定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにするもの
2.活動実績書等団体の活動実績を明らかにするもの
3.事業計画書又は事業実施要項等事業の内容を明らかにするもの
4.共催若しくは協力又は参加費等を徴収する事業にあっては事業収支予算書
5.教育委員会が行う援助又は町が担う責任の内容を明らかにする書面
6.その他教育長が必要と認める書類
4.事業の実施報告
事業終了後、市川三郷町教育委員会共催等事業実施報告書(14KB)に関係書類を添えて、教育長に報告しなければなりません。
5.その他
後援名義等の使用の承認をした後に、事業の目的、内容等を変更したことにより承認することが適当でないと認められる場合は、これを取り消すものとします。