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住民票等へ氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、令和5年6月9日に公布されました。
この改正法の施行により、新たに、戸籍や戸籍の附票、住民票の写しに氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名が記載されます。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
総務省HP:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/shimei_hurigana.html
戸籍の氏名の振り仮名
令和7年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。市川三郷町に本籍がある人への通知の発送は、令和7年8月頃を予定しています。
通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までの間に、正しい振り仮名を届出てください。誤りがない場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
リンク:戸籍の届出、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
詳しくは下記のリンクよりご確認ください。
法務省HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html
住民票の氏名の振り仮名
戸籍の氏名の振り仮名について、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、施行日から1年後の令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。
ただし、全ての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間(数カ月程度)を要することが想定されます。
このため、早期に振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知された振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。
旧氏の振り仮名
改正法施行の際に、住民票に旧氏の記載がされている方に対して、「住民票への記載をしようとする旧氏の振り仮名」を通知します。通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名記載の請求を行ってください。
なお、振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
住民票の写し等の氏名の振り仮名欄及び旧氏の振り仮名欄の記載例
【届出がない場合】
氏名の振り仮名欄及び旧氏の振り仮名欄は【空欄】で表示されます。
※令和8年5月26日以降は届出をしなくても順次記載されます。
【氏のみ届出された場合】
氏の振り仮名は記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
【名のみ届出された場合】
名の振り仮名は記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。