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令和6年度定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、「調整給付金」が支給されます。
調整給付金の支給対象となる納税義務者の方には、令和6年8月頃に町から確認書を送付する予定です。
調整給付金についての資料はこちら(402KB)
※住民基本台帳の住所地へ送付します。(送付先変更を希望される場合はこちら)
重要なお知らせ
具体的な手続き方法や支給時期については、詳細が決まり次第、随時更新いたします。
今しばらくお待ちください。
調整給付金とは
デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税義務者本人、同一生計配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)の合計人数に対して、1人あたり4万円(所得税額から3万円、個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます。
この合計人数から算出される定額減税の可能額が、定額減税前の令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない額を1万円単位で切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
調整給付金の支給対象者
次のすべてに該当する人が対象です。
・令和6年度の住民税が市川三郷町から課税されている
・令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている
・定額減税可能額が、定額減税前の税額を上回る
※「納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方」、「所得税が非課税で、令和6年度の住民税が
非課税もしくは均等割のみ課税となる方」は、対象外となります。
調整給付金の算出方法
◆「所得税分控除不足額」の算出方法
※「令和6年分推計所得税額」は、令和6年度分の個人住民税課税情報を活用し、国が示す推計式にて算出
◆「個人住民税分控除不足額」の算出方法
◆「調整給付額」の算出方法
定額減税の詳細については、こちらをご覧ください
個人住民税における定額減税について(総務省)
定額減税特設サイト(国税庁)
確認書の送付先変更を希望される場合
理由があって確認書の送付先を変更される場合、「調整給付金支給確認書 送付先変更届(76KB)」を提出してください。
提出先(郵送先)
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
市川三郷町役場税務課住民税係
詐欺にご注意ください
お問い合わせ先
町税務課 住民税係 Tel:055-272-1104 Fax:055-272-1198