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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 今後、特定技能外国人の受入れが増加することが見込まれる中、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
(参考)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携このリンクは別ウィンドウで開きます(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&Aこのリンクは別ウィンドウで開きます(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
 なお、提出先については、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。

【協力確認書の提出が必要な時点】
 運用開始日(令和7年4月1日)以降、
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 
【提出方法】
〈メール〉
 次のアドレス宛に送付してください。
 seisaku@town.ichikawamisato.lg.jp

〈持参〉
 市川三郷町役場本庁舎2階 政策推進課まで提出して下さい。 

〈郵送〉
 次の住所宛に送付してください。
 〒409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
  市川三郷町役場 政策推進課政策推進係 

【様式】
協力確認書ワードファイル(10KB)

お問い合わせ先
政策推進課政策推進係
市川三郷町役場 本庁舎2階
TEL:055-272-1103
FAX:055-272-2525

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