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移住支援について

移住施策について

本町への移住に関心を寄せる方に、移住前に知っていただきたい支援策を一覧にしましたのでご確認ください。
移住施策一覧PDFファイル(113KB)
※ご不明な点等ございましたら、担当課へお問い合わせください。

移住セミナーについて

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現在調整中です。決まり次第、ご案内します。

移住支援金交付事業

市川三郷町への移住定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本町に移住し、かつ、就業または起業等した方に対して市川三郷町移住支援金を交付します。

交付金額

単身世帯・・・60万円
2人以上の世帯・・・100万円

子育て加算・・・18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は以下のとおり加算する
(1) 18歳未満の者一人につき30万円
(2) 令和5年4月1日以降に移住した場合は、18歳未満の者一人につき100万円

交付対象者

移住支援金の交付対象者は、(1)の要件を満たし、かつ、(2)、(3)または(4)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(5)の要件を満たす者となります。

(1)移住に関する要件について
次に掲げるア、イ及びウの全てに該当すること。

ア 移住前に関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。
(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住前としての対象期間とすることができる。
イ 移住後に関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)平成31年4月1日以降に転入したこと。
(イ)申請時において、本町に転入後1年以内であること。
(ウ)申請時において、本町に5年以上継続して居住する意思を有していること。
(エ)申請年度及びその前年度における本町の町税を滞納していないこと。
ウ その他の要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)申請時において、40歳以下であること。(世帯の場合には、世帯員のいずれかが40歳以下であること。)
(イ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(ウ)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
(エ)その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就職に関する要件について
ア 一般の場合・・・次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、マッチングサイトこのリンクは別ウィンドウで開きますに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等(法人並びに個人事業主及び法人格を持たない団体をいう。以下同じ。)への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) 当該求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合・・・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件について
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)起業に関する要件について
申請時において、県要綱第6の規定に基づく起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。


(5)世帯に関する要件について
次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入し、かつ、申請日において転入後1年以内であること。

申請期間

※申請する前に必ず事前相談をお願いします。事前相談がない場合、交付できない場合がございます

(1) 就業の場合は、就業後かつ移住後1年以内の期間。

(2) テレワークの場合は、移住後1年以内の期間。

(3) 起業の場合は、起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内の期間。ただし、交付決定日が移住した日以降の場合は、市川三郷町に移住した日から1年以内の期間。

※「移住した日」=「住民票の転入日」からの起算。

提出書類

交付申請書PDFファイル(292KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・本人確認書類の写し
(運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか、又は次のうち2点。健康保険被保険者証、年金手帳、会社等の身分証明書、公的機関が発行する資格証明書等)
・住民票
(申請日から3月以内に発行されたもので、世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員の住民票。)
・申請者に係る転入前の住所地での在住記録がわかる住民票の除票又は戸籍の附票の写し
(申請日から3月以内に発行されたもので、世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員のもの。)
・就業先の就業証明書又は起業支援金の交付決定通知書の写し
 
就業証明書(マッチングサイト掲載求人、プロフェッショナル人材事業用)PDFファイル(67KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 就業証明書(テレワーク用)PDFファイル(56KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・転入前の退職証明書等
(転入前の要件が東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)の地域から連続して5年以上東京23区に通勤した者で、雇用保険の被保険者に該当する場合。)
・転入前の開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等
(転入前の要件が東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)の地域から連続して5年以上東京23区に通勤した者で、法人経営者又は個人事業主に該当する場合。)
・在留カード又は特別永住者証明書の写し
(外国人に該当する場合。)
・その他町長が必要と認める書類


移住情報サイトに市川三郷町の情報が掲載されています

「縁結び大学」に市川三郷町の紹介が掲載されました。

「縁結び大学」にて市川三郷町の移住者支援に関する情報が紹介されています。

市川三郷町の掲載記事はこちら⇒https://jsbs2012.jp/date/ichikawamisato-ijuこのリンクは別ウィンドウで開きます

住まい情報サイト「イエプラコラム(旧:Rooch)」に市川三郷町の紹介が掲載されました。

イエプラこのリンクは別ウィンドウで開きます」が運営する住まい情報メディア「イエプラコラム(旧:Rooch)」にて
市川三郷町の移住者支援に関する情報が紹介されています。

市川三郷町の掲載記事は以下よりご覧ください(↓外部サイトへのリンク)
 【山梨県】市川三郷町の住みやすさを紹介!移住支援が手厚いおすすめの自治体このリンクは別ウィンドウで開きます

引越しお役立ち情報サイト「引越しまとめ.com」に市川三郷町の紹介が掲載されました。

株式会社エヌリンクスが運営する、地域の住みやすさや引越しに関する情報をわかりやすくまとめた
情報サイト「引越しまとめ.comこのリンクは別ウィンドウで開きます」にて市川三郷町の情報が紹介されています。

市川三郷町の掲載記事は下記よりご覧ください。(↓外部サイトへのリンク)
 【山梨県】市川三郷町の住みやすさを解説!地方移住に適したおすすめの町このリンクは別ウィンドウで開きます


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お問い合わせ先
政策推進課政策推進係
市川三郷町役場 本庁舎2階
TEL:055-272-1103
FAX:055-272-2525

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