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介護保険の住宅改修と福祉用具購入について

住宅改修について

【対象者】
町内に在宅で生活をしている方で、介護保険の要支援1・2、要介護1~5のいずれかの認定を受けている方

【支給額】
原則費用の20万円を限度額とし、費用の9割、8割または7割(収入により異なる)

【対象となる工事内容】
手すりの取付け/段差解消/滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料変更/引戸等への扉の取替え/洋式便器等への取替え/その他、上記住宅改修に付帯して必要となる工事など

【申請様式】
~事前協議に必要な書類~
住宅改修事前協議書(1-1)ワードファイル(35KB)
住宅改修を必要とする理由書及び住宅改修承諾書(1-2)ワードファイル(33KB)
住宅改修が必要な理由書(1-3-1)(1-3-2)エクセルファイル(47KB)
④見積書もしくは住宅改修内訳書(1-4)ワードファイル(79KB)
⑤住宅改修の内容のわかるもの(改修箇所を示した図面、写真、部材など)
⑥ケアプラン(第1~3表)

~完成後に必要な書類~
介護保険居宅介護(支援)住宅改修支給申請書(兼承認書)(2-1)ワードファイル(46KB)
②領収書(原本)
③住宅改修内訳書(任意様式)もしくは(1-4)ワードファイル(79KB)
④住宅改修の完成後の状態を確認できる書類
介護保険居宅介護(支援)住宅改修支給申請書類施工業者代理申請承認書(2-2-1)エクセルファイル(27KB)

※申請の際は、事前に担当居宅介護支援専門員等に相談をしてください。

福祉用具購入について

【対象者】
町内に在宅で生活をしている方で、介護保険の要支援1・2、要介護1~5のいずれかの認定を受けている方

【支給額】
同年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円を上限に費用の9割、8割又は7割(収入により異なる)

【対象種目】
・腰掛便座/入浴補助用具/簡易浴槽/移動用リフトのつり具/自動排泄処理装置の交換可能部品
・スロープ/歩行器/歩行補助つえ(貸与と販売の選択制)

【申請様式】
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(1-1)ワードファイル(50KB)
②領収書(原本)
③パンフレット、カタログの写し

受領委任払いについて

受領委任払いとは、住宅改修に要した費用のうち、自己負担分(1割、2割もしくは3割)のみを事業者にお支払する方法です。

※利用者は事前に、事業者にこの支払方法の同意を得た上で、上記様式と一緒に、次の様式を町に提出する必要があります。
※介護保険料に未納がある場合は、利用できません。

【申請様式】
介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い同意書ワードファイル(35KB)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費事前承認申請書(兼承認書)ワードファイル(43KB)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)ワードファイル(45KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書(兼承認書)ワードファイル(40KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)ワードファイル(41KB)

問い合わせ先

市川三郷町役場介護課介護保険係
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790番地3
電話:055-272-1106 FAX:055-272-1198

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