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介護保険法一部改正における指定介護予防支援事業者の対象拡大について
現行、介護予防支援につきましては、地域包括支援センターから委託し、要支援の方のケアマネジメントを実施していただいているところですが、令和6年4月1日施行の介護保険法一部改正により、介護予防支援は居宅介護支援事業も町からの指定を受けて実施できることになりました。
指定を受けていただくことで、要支援と要介護との移行時において、利用者にとっては同一の介護支援専門員による切れ目のない支援ができ、その都度再契約をする必要もなくなります。また、事業者様にとっても介護給付と同様に予防給付においても直接国民健康保険団体連合会へ請求することで、地域包括支援センターに毎月請求書や実績等の書類を提出いただく手間が省けるといった事務負担の軽減を図ることができます。
さらに、令和6年1月22日の厚労省社会保障審議会・介護給付費分科会における次期介護報酬改定により、介護予防支援費については現行の438単位に対して、指定居宅介護支援事業者が行う場合は472単位、地域包括支援センターから委託する場合には442単位と公表されております。
指定介護予防支援事業所として指定を受ける予定のある居宅介護支援事業所におかれましては、地域包括支援センターと連携の上、利用者の介護保険サービスの円滑な利用に向けて準備をお願いいたします。
また、指定の申請に関する詳細につきましては、介護保険係にお問い合わせください。事業所様の利用する給付管理システムで国民健康保険団体連合会へ予防給付の請求等が行えるかの確認も併せてお願いします。
なお、指定を受けない場合は現行通り委託することでき、年度途中から指定を受けることも出来ます。
お問い合わせ先
介護課 包括支援係
TEL:055-272-1106