○市川三郷町簡易水道給水条例
平成17年10月1日
条例第153号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第22条―第31条)
第5章 管理(第32条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本町の簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、市川三郷町簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第152号)第3条に定めるところによる。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、給水のために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する工事をいう。
3 この条例において「臨時使用」とは、水道を工事その他の理由により一時的に使用することをいい、その期間は、6月以内とする。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込み)
第5条 給水装置工事(修繕を除く。)をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申込みに当たり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
3 町長は、第1項の承認を行う場合において、公道内に給水装置を縦断的に敷設しようとする者については、条件を付することができる。
(給水装置工事の費用負担)
第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町がその費用の全部又は一部を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町又は町長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、着工前に町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の工事完成検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 指定給水装置工事事業者は、前項に規定する工事について、町長の指定する職員の指導及び監督を受けなければならない。
4 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町が施行する給水装置工事の工事費は、次の費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 設計費
(7) 間接経費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、町長が定める。
(工事費の予納)
第10条 給水装置工事申込者は、前条の規定により算出した工事費を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の額は、工事完成後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が給水区域内に居住していないとき、又は町長において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を定めて、町長に届け出なければならない。代理人に変更があった場合も同様とする。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、町が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理及び注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等は、メーターの検針、検査又は修善等の障害となるものを給水装置の付近に設置してはならない。
4 水道使用者等は、第2項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を賠償しなければならない。
(水道の使用中止、廃止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) 用途を変更し、又は料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 給水装置を廃止するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者及び納入者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人若しくは管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、これを使用してはならない。ただし、町長が公益上必要と認める場合は、この限りでない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、あらかじめ町長に承認を得なければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理及び注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出て、修繕その他必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、前項の措置が講じられない場合、修繕その他必要な処置を行うことができる。
3 前2項の場合において、修繕その他の措置等に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを徴収しないことができる。
4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別な費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 基本料金、メーター使用料及び超過水量料金の合計額(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、別表第1から別表第7までに定めるところにより算定した額の合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第24条 料金は、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの検針を行い、その使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの検針を行い、その使用水量をもって定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 町長は、やむを得ない理由があるときは、前2項の定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
2 共用給水装置による使用水量は、各戸均等とみなす。ただし、町長は、必要と認めたときは、各戸の使用水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 定例日から次の定例日までの間(以下この条において「月」という。)の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金及びメーター使用料の月額は、1月分として算定する。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途に係る料率を適用する。
3 月の中途において、メーターの口径に変更があった場合の基本料金の月額は、変更前のメーターの口径に係る基本料金の額とする。
(臨時使用の場合の概算料金)
第27条 町長は、臨時使用をする者に水道の使用の申込みの際、概算料金を前納させることができる。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(加入金)
第29条 町長は、給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。
2 加入金の額は、別表第8に定める額とする。ただし、改造をする場合の加入金の額にあっては、申込みの口径に係る加入金の額と申込み前の口径に係る加入金の額との差額とする。
3 加入金は、当該工事の申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 既納の加入金は、返還しない。ただし、工事を取りやめたとき、又は工事中の設計変更により差額が生じたとき、その他町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第30条 手数料は、次に定めるところにより、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 第7条第1項の指定給水装置工事事業者の指定、継続等に係る申請手数料 1件につき 10,000円
(2) 第7条第2項の設計審査手数料 1件につき 2,000円
(3) 第7条第2項の工事完成検査手数料 1件につき 3,000円
(4) 開栓手数料 1件につき 3,000円
(5) 給水装置許可証代 1件につき 500円
2 既納の手数料は、特別の理由がない限り、還付しない。
(料金、加入金、手数料等の減免)
第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により納付しなければならない料金、加入金、手数料又はその他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第3項に規定する修繕費、第23条の料金、第29条の加入金又は第30条第2号から第4号までの手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第24条のメーターの検針又は第32条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態であって、将来にわたり使用の見込みがないと認められるとき。
(過料)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置工事をした者
(2) 正当な理由がなく、第16条第2項の規定によるメーターの設置、第24条のメーターの検針、第32条の規定による検査又は第34条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第23条の料金、第29条の加入金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金等を免れた者に対する過料)
第37条 詐欺その他不正の行為により、第23条の料金、第29条の加入金又は第30条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町簡易水道給水条例(平成10年三珠町条例第14号)、市川大門町給水条例(平成9年市川大門町条例第30号)又は六郷町簡易水道給水条例(平成10年六郷町条例第14号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第23条関係)量水器使用料
(税込み)
口径
金額
13mm
63円
20mm
126円
25mm
147円
30mm
231円
40mm
336円
50mm
735円
75mm
2,625円
100mm
町長が定める額

別表第2(第23条関係)基本料・超過料金使用料
(税込み)
(第一簡水)
基本料金(1箇月につき)
超過料金(1立方メートルにつき)
基本水量
料金
10立方メートルまで
682円
50立方メートルまで
84円
50立方メートルを超え100立方メートルまで
94円
100立方メートルを超えるもの
105円

別表第3(第23条関係)基本料・超過料金使用料
(税込み)
(下芦川簡水)
基本料金(1箇月につき)
基本水量
料金
10立方メートルまで
525円

別表第4(第23条関係)基本料・超過料金使用料
(税込み)
(第二簡水)
基本料金(1箇月につき)
超過料金(1立方メートルにつき)
基本水量
料金
10立方メートルまで
525円
10立方メートルを超えるもの
42円

別表第5(第23条関係)基本料・超過料金使用料
(税込み)
(山保簡水、八之尻・入簡水)
基本料金(1箇月につき)
超過料金(1立方メートルにつき)
基本水量
料金
10立方メートルまで
630円
10立方メートルを超えるもの
73円

別表第6(第23条関係)基本料・超過料金使用料
(税込み)
(中央簡水)
基本料金(1箇月につき)
超過料金(1立方メートルにつき)
基本水量
料金
10立方メートルまで
735円
50立方メートルまで
89円
50立方メートルを超え100立方メートルまで
94円
100立方メートルを超えるもの
105円

別表第7(第23条関係)基本料・超過料金使用料
(税込み)
(岩下簡水・網倉五八簡水)
基本料金(1箇月につき)
超過料金(1立方メートルにつき)
基本水量
料金
10立方メートルまで
840円
10立方メートルを超えるもの
99円
雑用水
無料

別表第8(第29条関係)加入者負担金
(税込み)
口径
金額
臨時加入金
13mm
63,000円
10,500円
20mm
126,000円
21,000円
25mm
189,000円
31,500円
30mm
420,000円
52,500円
40mm
525,000円
町長が定める額
50mm
630,000円
75mm
1,575,000円
100mm
町長が定める額