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農用地利用計画の変更(農振除外・編入)申請の受付について
概要
農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づく農用地区域内の農地は、原則として農用地以外の用途に利用することができません。農用地以外の用途に利用したい場合は、農業委員会に農地転用申請をする前に、農振法に基づく農振除外をする必要がありますので、その申請の受付をします。
今回の見直しは、緊急的(除外後おおむね2年以内に事業実施予定)かつ具体的な計画があり、下記除外要件をすべて満たす場合の除外申出及び、農用地区域外にある農地を農用地区域内へ入れる編入申出を受け付けます。
審査の結果、申出を行った案件が必ずしも除外されるとは限りませんのでご了承ください。
受付について
【受付期間】 令和7年10月27日(月)から令和7年11月28日(金)まで(閉庁日は除く)
8時30分~17時15分
【提 出 先】 市川三郷町役場本庁舎(2階) 産業振興課 農林係
※申出書等の様式は、下記「様式ダウンロード」からダウンロードしていただくか、産業振興課または六郷出張所で配布しています。
【用途変更の受付】 農用地に農業用施設の計画予定がある方は、お問い合わせください。
農振除外申出に必要な書類
・農用地区域除外申出書
・申出理由書
・土地の選定理由書
・除外申出地の土地登記簿謄本(原本、全部事項証明書に限る)
・除外申出地の法務局公図(原本)
・事業計画書
・配置図
・同意書(相続未登記地の場合)
・戸籍の附票等(土地所有者の住所が登記簿謄本記載の住所と異なる場合)
など
※その他補足する資料等を必要に応じて添付してください。
農振除外要件
農振除外は、農振法(第13条第2項)に基づく次の要件全てを満たすことが必要です。
1 除外を申し出る土地を農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外で代替できる適当な土地がないこと。
2 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
3 農用地区域内の農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
4 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
5 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
6 除外を申し出る土地が、国・県の直轄事業及び補助による土地改良事業又はこれに準ずる事業の施行に係る区域にある場合は、工事完了後の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。(ただし工事内容等により経過年数が異なります。)
7 除外を申し出る土地が、土地改良法第87条の3第1項の規定により行う土地改良事業の施工に係る区域内にある場合は、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了していること。
様式ダウンロード
・農用地区域除外申出書(15KB)
・農用地区域除外申出書(記入例)(81KB)
・申出理由書(10KB)
・申出理由書(記入例)(33KB)
・土地の選定理由書(14KB)
・土地の選定理由書(記入例)(37KB)
・事業計画書(10KB)
・事業計画書(記入例)(75KB)
・配置図(10KB)
・配置図(記入例)(17KB)
・同意書(9KB)
農用地利用計画の変更(農振除外)とは
農振除外とは、農振農用地の制限を解除することです。町内には、農振法に基づき、計画的に農業振興を図っていく農用地区域があり、この区域内農地を「農振農用地」と呼んでいますが、この農振農用地は、農業振興のため「農地を守る」目的で設けられた農地であり、農地以外の利用はできないという制限があります。
例外として、農振法に基づく除外要件を全て満たしている場合に限り、この制限を外し(区域から除外)、農地から宅地等への転用が可能になります。
市川三郷町役場 産業振興課 農林係 TEL:055-240-4163