○市川三郷町文書管理規程
平成17年10月1日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 文書の収受及び配付(第10条―第14条)
第3章 文書の処理(第15条―第30条)
第4章 文書の発送(第31条―第36条)
第5章 文書の保管及び編さん保存(第37条―第45条)
第6章 雑則(第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、文書の管理に関し必要な事項を定め、もって文書事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(文書取扱いの基本)
第2条 文書の処理は、確実かつ迅速に行わなければならない。
2 文書は、事件の当初から完結までのものを一括してつづるものとし、一括できないものがあるときは、その旨を明らかにしておかなければならない。
3 文書は、ていねいに取り扱うとともに、これを保管する場合は、常に所在を明確にしておかなければならない。
(課長の職務)
第3条 課長は、常にその所管に係る文書事務が適正に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。
(総務課長の職務)
第4条 総務課長は、本町における文書事務が、常に適正円滑に処理されるよう指導しなければならない。
2 総務課長は、各課における文書の処理状況に関し随時調査し、その処理状況が、適正円滑を欠くものについては、直ちにその所属課長に口頭その他適宜な方法により注意を喚起しなければならない。
(文書取扱いのため必要な帳簿等)
第5条 文書処理のため備え付ける帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 文書収受簿(様式第1号)
(2) 文書発送簿(様式第2号)
(3) 金券収受簿(様式第3号)
(4) 告示番号簿(様式第4号)
(5) 料金後払郵便物差出票(様式第5号)
(6) 文書経由簿(様式第6号)
(7) 官報(県公報)供覧カード(様式第7号)
(8) 文書借覧カード(様式第8号)
(9) 保存文書目録(様式第9号)
(10) 廃棄文書目録(様式第10号)
(11) 回議用紙(様式第11号)
(12) 文書索引目録(様式第12号)
(13) 電報発信簿(様式第13号)
(14) 前各号に掲げるもののほか、文書処理のため必要な帳簿等
(平19訓令46・一部改正)
(文書の種別)
第6条 文書のうち公示及び令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの
(3) 訓令甲 庁中一般又は特定の課若しくはこれらの職員に対し事務処理又は一定事項につき、令達するもので例規となるもの
(4) 訓令乙 前号に準ずるもので、「市川三郷町例規集」に登載しないもの
(5) 告示 一定事項を、公式に広く一般に周知させるため公示するもの
(6) 公示 一定事項を、特定の個人又は一般に周知させるため公示するもの
(7) 諭告 一定事項を、注意的又は好意的に管内に注意させるもの
(8) 通達 上級行政機関が、下級行政機関又は所属職員に対し、職務運営の細目的事項、法令の解釈、運用方針を指示するもの
(9) 達 個人又は団体に対し、特定の事項を一方的に指示し、又は命令するもの
(10) 指令 個人又は団体からの申請、願に対して許可、認可又は指示命令するもの
2 前項以外の文書(以下「一般文書」という。)の種別は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上申 上司又は上級官公署に対し、意見又は事実を述べるもの
(2) 副申 上司又は上級官公署に対し、進達する文書に意見を添えるもの
(3) 内申 上司又は上級官公署に対し、内申するもの
(4) 申請 上司又は上級官公署に対し、許可、認可等の行為を請求するもの
(5) 伺 上司又は上級官公署に対し、その指揮を請求するもの
(6) 報告 上司又は上級官公署に対し、事実を報告するもの
(7) 届 上司又は上級官公署に対し、一定事項を届け出るもの
(8) 進達 個人、団体等から受理した書類その他の物件を上司又は上級官公署に差し出すもの
(9) 願 上司又は上級官公署に対し、軽易な行為を請求するもの
(10) 通知 相手方に事実を知らせるもの
(11) 依命通達 上司から命を受けた特定事項を自己の名で発するもの
(12) 協議 相手方に同意を求めるもの
(13) 照会 相手方に対し、事実、意見等について回答を求めるもの
(14) 回答 協議又は依頼に対し、同意承諾等の意志又は事実若しくは意見を答えるもの
(15) 依頼 相手方に対し、行為を求めるもの
(16) 送付 物件を相手方に送達し、その受領を要求するもの
(17) 証明 一定事実を証明するもの
(18) 復命 上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの
(19) 辞令 任命、給与又は勤務を命令するもの
(文書の記号及び番号)
第7条 文書(公示及び令達文書を除く。)には、次により町名の首字、記号及び番号を付けなければならない。ただし、軽易又は特殊なものについては、この限りでない。
(1) 記号は、各課(「室」、「支所」及び「出張所」を含む。以下「課」という。)の頭字を冠し、番号は、それぞれ追次番とし、文書処理の年度ごとに改めるものとする。ただし、頭字のみでは、他の課と混似する場合には、別に総務課長が定めるところによる。
(2) 同一事件に属する文書は、同一年度において完結するまで、同一番号を用いなければならない。この場合、照会又は通知を発するごとに、順次枝番号を付けなければならない。
(3) 前号の場合において、翌年度にまたがるときは、前年度最終の文書並びに翌年度最初の文書及び文書収発簿にその関連事項を記載して文書番号を改めるものとする。
2 公示及び令達文書には、すべて町名を冠し(指令、達には課の頭字も用いる。)文書処理の年度に従い、総務課において毎年順位番号を付し、指令、達は指令(達)番号簿に、その他のものは公告式番号簿に、それぞれ登載しなければならない。
(文書保存期間及び分類)
第8条 文書の保存期間は、その重要度に応じて次の四種とする。
(1) 第1種 永年保存
(2) 第2種 10年保存
(3) 第3種 5年保存
(4) 第4種 1年保存
2 文書の分類及び保存種別は、別に定める行政科目書のとおりとする。
3 文書は、その保存種別に従い、次のとおり、表紙、背表紙を色別する。
(1) 第1種 赤
(2) 第2種 青
(3) 第3種 黄
(4) 第4種 白
4 各課長は、その課に属する文書の分類及び保存種別に、変更の理由が生じたときは、速かに総務課長に通知しなければならない。
(文書処理の年度)
第9条 文書処理に関する年度等は、第6条第1項に規定するものについては毎年1月に始まり12月に終わるものとし、同条第2項に規定するものについては毎年4月に始まり翌年の3月に終わるものとする。
第2章 文書の収受及び配付
(到達文書)
第10条 到達文書は、すべて総務課において収受し、直ちに次により処理し、第1号から第4号までの文書は、主務課長に、第5号の文書は会計管理者に、第6号の文書は名宛人に、それぞれ配付しなければならない。
(1) 文書は、第4号の入札書又は見積書その他開封を不適当と認めるものを除き、すべて開封査閲する。
(2) 不服申立て、訴訟、異議申立書その他到達の日時が権利の得失に関係ある文書を収受したときは、前号による処理のほか、その文書の欄外に収受時刻を明記し、なお封皮あるものは、その封皮を添え、取扱者の証印をする。
(3) 書籍その他刊行物及び物品を収受したときは、取扱者の証印をする。
(4) 封皮に入札書又は見積書の表記があるものは、閉封のまま封皮に収受日付印を押し、電報は、その余白に収受時刻を明記し、訳文を付けて取扱者の証印をする。
(5) 通貨、有価証券及び送金通知書(以下「金券」という。)が添えてある文書は、第1号により処理するほか、金券収受簿に登載して、取扱者の証印をする。
(6) 親展文書及び親展電報を収受したときは、閉封のまま取扱者の証印をする。
(7) 次条の規定により総務課に回付された文書については、前各号と同様に処理しなければならない。
(8) 2つ以上の課に関係ある文書は、最も関係の深いと認める課に配付する。
2 収受文書のうち、官報、県公報等は、内容を査閲したる後、本町に関係ある事項の概要を官報(県公報)供覧カードに登載し、町長以下庁内の関係ある課に供覧しなければならない。
(平19訓令6・一部改正)
(各課において直接収受した文書の取扱い)
第11条 会議その他の理由により総務課を経ず直接収受した文書は、直ちに、総務課に回付しなければならない。
(配付)
第12条 文書は、課長自ら受領した上、これを自ら処理すべきものを除き、他は各主任者に配付し、処理させなければならない。この場合、重要又は異例にわたるものは、処理の方針について、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(各課における収受文書の取扱い)
第13条 主務課長は、総務課から文書の配付を受けたときは、直ちにその文書を審査した上、文書収受簿に必要事項を記入し、文書の余白に
イメージ
の印を表示して、所属係長に処理方針を示し、回付しなければならない。
2 所属係長は、回付された文書を直ちに審査し、所定欄に認印を押し、事務処理担当者に指示を与えて処理しなければならない。
3 事務処理担当者は、当該文書につき、内容を検討の上、別に定める行政科目書の決裁区分に従い、説明を行い、決裁を受けて処理しなければならない。
(平19訓令6・平20訓令13・一部改正)
(文書収受の特例)
第14条 新聞、雑誌、軽易な広報誌その他これに類するものは、第10条の規定による処理を省略して関係する課に直接配付することができる。
第3章 文書の処理
(文書処理の原則)
第15条 文書の処理は、すべて課長が中心となり、絶えず文書の迅速適確な処理に留意して、事件が完結に至るまで、その経過を明らかにしておかなければならない。
(訓令等収受の場合)
第16条 文書中例規として保存する必要あるものは、文書の上部欄外に イメージ の朱記を押し、決裁後所属課において謄本を作成保存しておかなければならない。
(証明、閲覧等の処理)
第17条 証明、閲覧、照合、謄本、抄本等の交付の申請は、すべて町民課窓口において受け付け、別に定める事務処理手続に基づき処理しなければならない。
2 各種証明書には、第7条第1項に規定する記号の下に「証」の字を付し、文書番号は、文書処理年度ごとに通し番号を付するものとする。
(重要事項の起案)
第18条 町長の決裁を受けるべき事項で、特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ町長の処理方針を確めた後起案しなければならない。
(起案の要領)
第19条 起案は、回議用紙を用い、次により作成しなければならない。ただし、別に定めがあるものは、この限りでない。
(1) 文書は、原則として1事案につき1起案とする。ただし、文書の類目、保存種別等が同一性のものである場合には、「2案、3案」等の順位により処理するものとする。
(2) 起案文書には、件名を標記し、本文、経過及び参考事項の順に簡潔に記載し、内容が複雑なときは、努めて箇条書とする。
(3) 起案の準拠法規その他参考資料は、要旨を抜書きして添えること。
(4) 対内文書には、職名を用い、氏名、敬語、形式文句等は、省略すること。
(5) 起案文書には、必ず行政科目書に定めた分類及び保存種別を記入し、別に定める行政科目書決裁区分に従い、必要としない決裁欄を斜線で消すこと。
(6) 起案文書のうち、重要なものは、 イメージ と、至急処理を要するものは、 イメージ と、議会に付議すべきものは イメージ とそれぞれ所定欄に朱印する。
(7) 機密を要するものは、所定欄に イメージ の朱印を押し、封筒に入れる等他見に触れない処置を施すこと。
(経由文書の処理)
第20条 経由文書は、次によって処理する。
(1) 経由文書は、文書経由簿に登載した後、関係する課に配付しなければならない。
(2) 前号経由文書は、内容を検討し、処理して総務課に回付しなければならない。
(3) 総務課長は、決裁済の経由文書の回付を受けたときは、文書余白に、
イメージ
の印を表示し、文書経由簿の番号及び経由年月日を記入する。
(文書作成の要領)
第21条 文書は、次により努めて平易簡明に作成し、字句の訂正は、その消すべき文字が明らかに読みうるように、その上に二条線を引き、そう入文字は、そのわきに記入して、これに証印しなければならない。
(1) 文体は、「である」又は「ます」を基調とする国語体を用い、縦書は右書を、横書は左書を主体とする。
(2) 文書は、漢字とひらがなを用いる。ただし、外国の地名、外来語等は、かたかなを用いることができる。
(3) 漢字は、原則として「常用漢字表」の範囲内に限る。
(4) かなづかいは、「現在かなづかい」による。
(5) 数字は、横書き文書にあっては、アラビア数字を、縦書き文書にあっては、漢数字を用いることを原則とする。
(6) 文書の項目を細別する必要がある場合に用いる指示番号は、次のとおりとし、順次上から用いるものとする。
ア 横書きの場合
1
2
3
(1)
(2)
(3)
(ア)
(イ)
(ウ)
イ 縦書きの場合
3
2
1
(ハ)
(ロ)
(イ)
(7) 文書には、必ず濁点及び半濁点を付け、句読点又は( )、「 」等の符号を用いて読みやすく、わかりやすくする。
(公文書式)
第22条 公文書の書式は、別表のとおりとする。ただし、特に書式が定められているもので、総務課長が承認したものについては、この限りでない。
(他の課との関係)
第23条 事務の処理に関し、他の課との関係については、あらかじめ電話又は口頭をもって協議し、若しくは合議等の方法によりやむを得ない場合のほか、相互間の文書の往復は避けなければならない。
(合議文書の順序)
第24条 合議文書は、あらかじめ関係課と協議の上、起案し、所属課長を経て合議を行い、決裁を受けることとする。ただし、急施を要し、合議の暇がないときは、事後直ちに、閲覧を受けるものとする。
(決裁の要領)
第25条 町長の決裁を受ける手続は、所属課事務担当者において行うものとする。
2 機密に属し、特に慎重を要する文書については、封筒を用いる等の処置をとらなければならない。
3 決裁を受ける文書には、起案の原因となった収受文書等一切の関係文書を添付しなければならない。
(平19訓令6・平20訓令13・一部改正)
(代決した場合の処理)
第26条 急施を要すると認めた文書で上司の不在のときは、市川三郷町事務決裁規程(平成17年市川三郷町訓令第3号)第4条の規定による職員が、その事務を代決し、決裁欄に代決の表示をして認印を押し、回議用紙上部余白に、
イメージ
の朱印を押さなければならない。
2 前項により代決した職員は、上司の登庁後直ちに、当該文書を閲覧に供して、その要領を報告し、表示の箇所に認印を受けなければならない。
(文書の認印)
第27条 文書は、迅速処理の原則に従い、必要と認める以外の職員の認印はなるべく避けなければならない。
2 合議先における認印は、係長以上とする。ただし、記簿を要するものその他特に必要と認めるものは、この限りでない。
(回議案の改廃)
第28条 回議案が重大な修正を受けて決裁されたときは、回議した者に回覧しなければならない。
2 回議案を廃止したときは、回議した者に回覧して、消印を求めなければならない。
(未決案の調査)
第29条 回議案が起案の日から3日を経て決裁に至らないときは、起案者は、その原因をつまびらかにしなければならない。
(議会議案の取扱い)
第30条 議会提出議案の取扱いは、前各条の規定に準じて処理する。
第4章 文書の発送
(発送文書の上司決裁)
第31条 発送文書は、すべて上司の決裁を経た後、発送しなければならない。
(発送文書の記名)
第32条 発送文書は、原則として町長名を用いなければならない。ただし、事案の軽重により町名又は会計管理者名及び課長名を用いることができる。
(平19訓令6・平20訓令13・一部改正)
(公印及び契印)
第33条 発送文書には、公印を押印しなければならない。ただし、庁内文書については、公印を省略することができる。
2 発送文書にはその施行を確認するため、原議書と契印しなければならない。ただし、一時に大量の発送をする同一文書については、契印の省略をすることができる。
(文書発送の手続)
第34条 文書の発送は、原議書及び文書発送簿に所要事項を記入認印を押し、次によって処理しなければならない。
(1) 郵便により発送する文書は、送付に必要な包装をし、発送年月日及び宛先を明記し、料金後払郵便物差出票に所要事項を記入することを原則とする。
(2) 機密に属するもの又は親展の取扱を必要とするものは、その封皮に イメージ 又は イメージ の朱印を押し、特殊文書発送簿に登載して処理しなければならない。
(3) 小包等は、発送に適する処置をし、刊行物等発送簿に所要事項を記載し、第1項に準じて処理する。
(平19訓令46・一部改正)
(職員による送達)
第35条 庁内及び町内で総務課長の指定する官公署、主要な会社団体等に発送する文書は、文書発送簿に登載し、職員に送達させることができる。
(電報及び電信の取扱い)
第36条 電報は、総務課で発信する。ただし、急施やむを得ない場合は、庁外において発信することができる。この場合は、帰庁後速かに総務課に連絡し、必要な手続をとらなければならない。
2 電報案は、特に簡単に起案し、略符号のあるものを努めて用い、回議用紙により総務課に送付しなければならない。
3 前項により送付を受けた電報案は、審査の上、電報発信簿に、登載して、直ちに発信しなければならない。
第5章 文書の保管及び編さん保存
(文書整備の原則)
第37条 文書は、常に行政科目別、保存種別に分類して整理しなければならない。事務処理を終え、完結済の文書は、主務課において保管する。
2 保存は、総務課長の管掌とする。
(文書の保管)
第38条 前条の文書は、すべて行政科目を表示したホルダーに収め、キャビネットに保管し、常に所在を明らかにしておかなければならない。
(文書の編さん)
第39条 すべて文書は、文書処理年度終了後1年間、前条の要領により引き続き主務課長が保管する。
2 主務課長は、文書処理終了の翌年4月末日までに行政科目書の「目」を単位として行政科目別、保存種類別に分類編冊し、文書索引目録及び表紙、背表紙を付し所要事項を記入して、装てんし整理保存しなければならない。ただし、1年保存の文書は、この要領によって廃棄処分を行うまで仮綴りとする。
(保存文書目録の作成)
第40条 前条の規定によって処理した保存文書は、すべて保存文書目録に登載しなければならない。
2 文書の編さんは、厚さ約6センチメートルを標準とし、分冊したものは、表紙、背表紙に何冊中の(1)、(2)の符号を付け、編さん内容を行政科目書の節及び付記の記号をもって表示する。
(文書収蔵庫の管理)
第41条 保存文書の収蔵庫は、総務課長が管理する。
(文書の借覧)
第42条 保存文書を借覧しようとするときは、文書借覧カードにより、総務課長の承認を得なければならない。この場合において、借覧期間は7日以内とする。
2 借覧中の文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 借覧中の文書は、ていねいに取り扱い、抜取、取換、訂正等してはならない。
(保存年限の計算)
第43条 文書保存年限の計算は、文書処理の完結した年度の翌年度から起算する。
(廃棄手続)
第44条 総務課長は、毎年1月末日までに、保存期間の経過した保存文書を調査し、廃棄文書目録を作成して関係課と合議を経て町長の決裁を受け、廃棄処分しなければならない。
2 第1項の規定により廃棄の決定した文書は、保存文書目録にその旨を記入しなければならない。
3 廃棄文書のうち、機密漏えいのおそれがあるものその他焼却廃棄を必要とするものは、焼却処分に付さなければならない。この場合において、総務課長は、焼却の事実を確認するものとする。
(継続保存を要する文書)
第45条 総務課長は、保存年限を経過しても、なお引き続き保存の必要あると認める文書は、更に期間を定めて保存することができる。ただし、この場合においては、保存文書目録及び当該文書に、その旨を朱書しなければならない。
第6章 雑則
(その他)
第46条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日訓令第46号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月25日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第22条関係)

 公文書式

第1 条例

 1 新たに制定の場合

  (1) 条を設ける場合

(○印は、空白とする字数を示す。)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本則

 

 

 

 

 

 

 

附則

公布文

条例番号

題名

 

目次

 

 

 

見出し

 

 ただし書

 

 

 

 

 附則が2項以上になる場合

 ○市川三郷町何何条例をここに公布する。

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○○ 

 市川三郷町条例第何号

 ○○○市川三郷町何何条例

 目○次

 ○第1章○何何(第1条―第何条)

 ○第2章○何何(第何条―第何条)

 ○○第1節○何何(第何条―第何条)

 ○○第2節○何何(第何条―第何条)

 ○附○則

 ○○○第1章○何何

 ○○○○第1節○何何

 ○(何何)

 第1条○……………………………………………○……………。ただし、……………。

 2○……………………………………………。

 ○(1)○………………………………。

 ○(2)○………………………。

 ○○ア○…………………………。

 ○○イ○…………………………。

   中略

 ○○○附○則

 1○この条例は、公布の日から施行する。

 2○…………………………………………。

  (2) 条を設けない場合

 

 ○市川三郷町何何条例をここに公布する。

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○○ 

 市川三郷町条例第何号

 

 ○○○市川三郷町何何条例

 ○………………………………………………………………………………………。

 ○○○附○則

 ○………………………………………。

 2 改正の場合

  (1) 全文改正の場合

 

 ○市川三郷町何何条例の全部を改正する条例をここに公布する。

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○○ 

 市川三郷町条例第何号

 ○○○市川三郷町何何条例の全部を改正する条例

 ○市川三郷町何何条例(  何年市川三郷町条例第何号)の全部を次のように改正する。

 ○○○市川三郷町何何条例

 ○(何何)

 第1条○……………………………。

 第2条○………………………………。

   中略

 ○○○附○則

   注 全部改正は、内容の改正が広範囲な場合等に用いる。

    このほか、新しく制定し、その附則で旧条例を廃止することもある。

  (2) 一部改正の場合

 

 ○市川三郷町何何条例の一部を改正する条例をここに公布する。

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○○ 

 市川三郷町条例第何号

 ○○○市川三郷町何何条例の一部を改正する条例

 ○市川三郷町何何条例(  何年市川三郷町条例第何号)の一部を次のように改正する。

 

 ○……………………………………。

 ○○○附○則

 ○……………………。

  (3) 同時に数条例の一部を改正する場合

 

 ○市川三郷町何何条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○○ 

 市川三郷町条例第何号

 ○○○市川三郷町何何条例等の一部を改正する条例

 ○(市川三郷町何何条例の一部改正)

 第1条○市川三郷町何何条例(  何年市川三郷町条例第何号)の一部を次のように改正する。

 ○○第何条を次のように改める。

 ○第何条○…………………………。

 ○(市川三郷町何何条例の一部改正)

 第2条○市川三郷町何何条例(  何年市川三郷町条例第何号)の一部を次のように改正する。

 ○○第何条第2項を次のように改める。

 ○2○……………………………………。

 ○○○附○則

 ○………………………………。

 3 廃止する場合

  (1) 単一の条例廃止の場合

 

 ○市川三郷町何何条例を廃止する条例をここに公布する。

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○○ 

 市川三郷町条例第何号

 ○○○市川三郷町何何条例を廃止する条例

 ○市川三郷町何何条例(  何年市川三郷町条例第何号)は廃止する。

 ○○○附○則

 ○………………………………。

  (2) 同時に2以上の条例を廃止する場合

 

 ○市川三郷町何何条例等を廃止する条例をここに公布する。

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○○ 

 市川三郷町条例第何号

 ○○○市川三郷町何何条例等を廃止する条例

 ○次に掲げる条例は廃止する。

 ○(1)○市川三郷町何何条例(  何年市川三郷町条例第何号)

 ○(2)○市川三郷町何何条例(  何年市川三郷町第何号)

 ○○○附○則

 ○………………………………。

 4 条文改正等の文例

  (1) 条文を改正する場合

   ア 条の全文改正

 

 ○第何条を次のように改める。

 ○(何何)

 第何条○……………………………。

   イ 項の全文改正

 

 ○第何条第2項を次のように改める。

 2○…………………………………………。

   ウ 号の全部改正

 

 ○第何条第何項第2号を次のように改める。

 ○(2)○…………………………………………。

   エ ただし書の全部改正

 

 ○第何条(第何項)(第何号)ただし書を次のように改める。

 ○○ただし、……………………………。

   オ 字句の改正

 

 ○第何条(第何項)(第何号)(ただし書)中「何何」を「何何」に改める。

 

 ○第何条、第何条及び第何条中「何何」を「何何」に改める。

 

 ○第何条第何項及び第何項中「何何」を「何何」に改める。

 

 ○第何条第何項各号列記以外の部分中「何何」を「何何」に改める。

   カ 題名、章名、節名等の改正

 

 ○題名(第何章の章名、第何節の節名等)を次のように改める。

 ○○○市川三郷町何何条例

   キ 見出しの改正

 

 ○第何条の見出しを「(何何)」に改める。

  (2) 条文を追加する場合

   ア 条文の追加

    (ア) 条を繰り下げない場合

 

 ○第何条の次に次の1条を加える。

 ○(何何)

 第何条の2○……………………。

    (イ) 条を繰り下げる場合

 

 ○第10条を第11条とし、第7条から第9条までを1条ずつ繰り下げ、第6条の次に次の1条を加える。

 ○(何何)

 第7条○……………………………。

   注 既存の条を繰り下げても、別段他に影響を及ぼさない場合に用いる。

   イ 項の追加

    (ア) 条の末尾に追加する場合

 

 ○第何条に次の2項を加える。

 4○……………………………………。

 5○………………………………………。

 

   注 既存の項の後にそのまま追加する場合に用いる。

    (イ) 条の中途に追加する場合

 

 ○第3条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。

 3○…………………………………。

    (ウ) 号の追加

     a 号を繰り下げない場合

 

 ○第6条第3号の次に次の1号を加える。

 ○(3)の2○………………………。

     b 号の中途に追加する場合

 

 ○第2条中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。

 ○(5)○………………………………。

     c 号末尾に追加する場合

 

 ○第7条に次の1号を加える。

 ○(8)○……………………………………。

    (エ) 後段の追加

 

 ○第何条に後段として次のように加える。

 ○○……………………………………………。

    (オ) ただし書の追加

 

 ○第何条(第何項)(第何号)に次のただし書を加える。

 ○○ただし、……………………………………。

    (カ) 字句の追加

 

 ○第何条(第何項)(第何号様式)(別表第1)(第何条の表)(ただし書)中「何何」の下(上、前、次)に「何何」を加える。

  (3) 条文を削除する場合

   ア 条の削除

    (ア) 条を残さない場合

 

 ○第何条を削る。

 ○第2条を削り、第3条を第2条とし、以下1条ずつ繰り上げる。

    (イ) 条を残す場合

 

 ○第何条を次のように改める。

 第何条○削除

   イ 項の削除

 

 ○第何条第何項を削る。

 ○第何条中第3項を削り、第4項を第3項とし、以下1項ずつ繰り上げる。

   ウ 号の削除

     項の削除の例による。

   エ ただし書の削除

 

 ○第何条(第何項)(第何号)ただし書を削る。

   オ 字句の削除

 

 ○第何条(第何項)(第何号)(ただし書)中「何何」を削る。

 5 附則

  (1) 施行期日に関する規定

 

 ○この条例は、  年  月  日から施行する。ただし、第何条の規定は、  年  月  日から施行する。

 ○この条例は、公布の日から何日が経過した日から施行する。

 ○この条例は、公布の日から起算して何日を経過した日から施行する。

 ○この条例は、何何法施行の日から施行する。

 ○この条例は、何何法施行の日(  年  月  日)から施行する。

 

 ○この条例は、公布の日から施行する。

 ○この条例の施行期日は、別に条例で定める。

 ○この条例の施行期日は、規則をもって定める。

 ○この条例の施行期日は、公布の日から何日を超えない範囲内において規則で定める。

 ○この条例の施行期日は、  年  月  日までの間において規則で定める。

 ○この条例は、公布の日から施行し、  年  月  日から適用する。

 ○この条例は、公布の日から施行する。ただし、第何条の規定は、公布後何日間、これを適用しない。

 ○この条例は、  年  月  日限りその効力を失う。

 ○この条例は、施行後1年限り、その効力を有する。

  (2) 既存規定の廃止に関する規定

 

 ○市川三郷町何何条例(  何年市川三郷町条例第何号)は、廃止する。

 ○次に掲げる条例は廃止する。

 ○(1)○市川三郷町何何条例(  何年市川三郷町条例第何号)

 ○(2)○市川三郷町何何条例(  何年市川三郷町条例第何号)

  (3) 経過規定

 

 ○この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 ○この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、何何条例は、この条例施行後も、なお、その効力を有する。

 ○この条例は、  年  月  日限りその効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この条例は、その時以後も、なお、その効力を有する。

 ○この条例の施行の際現に存する何何については、何何条例は、この際施行後も、なお、その

 

 効力を有する。

 ○この条例施行の際現に何何条例第何条の規定により何何の許可を受けている者は、この条例第何条の規定により何何の許可を受けたものとみなす。

 ○何何条例第何条の規定による何何の許可の取消しの処分は、この条例第何条の規定による何何の許可の取消しの処分とみなす。

 ○何何条例に基づく処分は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例によりしたものとみなす。

 ○何何条例第何条の許可の申請は、この条例第何条の許可の申請とみなす。

 ○何何条例の規定による報告、届出又は書類の提出はこの条例によりなされたものとみなす。

  (4) 既存規定の改正に関する規定

 

 ○市川三郷町何何条例(  何年市川三郷町条例第何号)の一部を次のように改正する。

 ○………………………………………………。

 6 様式又は表を改正する場合

  (1) 様式又は表の全部を改正する場合

 

 ○様式第何号(別表、第何条の表)を次のように改める。

 様式第何号(別表)

 

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

 

 

  (2) 様式又は表の一部を改正する場合

   ア

 

 ○様式第何号(別表、第何条の表)中「何何」を

 

「何何」に、

 

 

 

 

 

 

 

 

  に改める。

 

・・・

・・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

 

 

 

   イ

 

 ○別表(第何条の表)(何何の項、何何の欄)中「何何」を「何何」に改める。

第2 規則

 1 新たに制定の場合

 

 市川三郷町規則第何号

 ○市川三郷町何何規則を次のように定める。

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○○ 

 ○○○市川三郷町何何規則

 ○(何何)

 第1条○………………………………………。

 ○○○附○則

 ○…………………………………………。

 2 一部改正の場合

 

 市川三郷町規則第何号

 ○市川三郷町何何規則(  何年市川三郷町規則第何号)の一部を次のように改正する。

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○○ 

 ○第何条……………………………。

 ○○○附○則

 ○………………………………………………。

   注 規則には制定分を付け、公布文は付けない。

     このほかは、条例の場合に準ずるものとする。

第3 告示

 1 規程形式の場合

  (1) 条を設ける場合

 

 市川三郷町告示第何号

 ○市川三郷町何何規程を次のように定める。

 ○○  年  月  日

 

 市川三郷町長○○氏名○○ 

 ○○○市川三郷町何何規程

 ○(何何)

 第1条○…………………………………。

 ○○○附○則

 ○……………………………………。

  (2) 条を設けない場合

 

 市川三郷町告示第何号

 ○市川三郷町何何規程を次のように定める。((定め  年  月  日から施行する。(適用する。)))

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○○ 

 ○○○市川三郷町何何規程

 ○…………………………………………。

  (3) 一部を改正する場合

   ア 1つの告示を改正する場合

 

 市川三郷町告示第何号

 ○市川三郷町何何規程(  何年市川三郷町告示第何号)の一部を次のように改正する。

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○○ 

 ○第何条……………………………………。

 ○○○附○則

 ○………………………………………………。

   イ 2つ以上の告示を1つの告示で改正する場合

 

 市川三郷町告示第何号

 ○市川三郷町何何規程等の一部を次のように改正する。

 

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○○ 

 ○(市川三郷町何何規程の一部改正)

 第1条○市川三郷町何何規程(  何年市川三郷町告示第何号)の一部を次のように改正する。

 ○○第何条

 ○(市川三郷町何何規程の一部改正)

 第2条○市川三郷町何何規程(  何年市川三郷町第何号)の一部を次のように改正する。

 ○○………………………………………。

 ○○○附○則

 ○……………………………………。

  (4) 廃止する場合

   ア 1つの告示を廃止する場合

 

 市川三郷町告示第何号

 ○市川三郷町何何規程(  何年市川三郷町告示第何号)は、(  年  月  日)廃止する。

 ○○  年  月  日

   イ 2つ以上の告示を1つの告示で廃止する場合

 

 市川三郷町告示第何号

 ○次に掲げる規程は、廃止する。

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○○ 

 ○(1)○市川三郷町何何規程(  何年市川三郷町告示第何号)

 ○(2)○市川三郷町何何規程(  何年市川三郷町告示第何号)

 ○○○附○則

 ○……………………………………。

 2 一般的形式の場合

  (1)

市川三郷町告示第何号○ 

 ○………………………………………… ………………………について次のとおり…………………する。

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○ 

 1 ………………………………………。

 2 ………………………………………………。

 

  (2)

市川三郷町告示第何号○ 

 ○……………………………………………を………に………する。

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名○  

 

 

 

 

第4 公告

  告示2、一般的形式の場合に準ずるものとする。

第5 訓令

 1 規程形式の場合

 市川三郷町訓令甲第何号

(令達先) ○○ 

 ○市川三郷町何何規程を次のように定める。

 ○○    年  月  日

市川三郷町長○○氏名○○ 

 ○○○市川三郷町何何規程

 ○(何何)

 第1条○……………………………………………………………………

 ○……………………………………。

 ○(何何)

 第2条○…………………………………………………………………。

 ○1○………………………………。

 ○2○…………………。

   (中略)

 ○○○附○則

 ○……………………………………………。

 注 条文の構成、形式及び配字については、条例、規則と同様であるのでこれを準用し、また、一部改正及び廃止についても条例及び規則による方法を用いる。

 2 一般形式の場合

 (1)

市川三郷町訓令甲第何号○ 

(令達先) ○ 

 ○……………………………………………………………………………

 ………………………………………………。

 ○○  年  月  日

市川三郷町長○○氏名印○ 

 1○…………………………………………………………。

 2○……………………………………………。

 (2)

市川三郷町訓令乙第何号○ 

(令達先) ○ 

 ○…………………………しなければならない。(とする。)(……については次のようにしなければならない。)

 ○○  年  月  日

 

市川三郷町長○○氏名印○ 

 

 ○…………………………………………………………………………。

第6 指令

 1 付款を付ける場合

市川三郷町指令(課名頭字)第何号○ 

(令達先)住所(団体名)○ 

氏名(代表者名)○ 

 ○  年  月  日付け(第何号)で申請のあった何何(について)は、何何法第何条の規定により次の条件を付して許可する。

 ○○  年  月  日

 

市川三郷町長○○氏名印○ 

 1○……………………………………………………。

 2○………………………………………。

 2 付款を付けない場合

市川三郷町指令(課名頭字)第何号○ 

(令達先)住所(団体名)○ 

氏名(代表者名)○ 

 ○  年  月  日付け(第何号)で申請のあった何何(について)は、何何法第何条の規定により、許可(認可、承認等)する。(許可しない。)

 ○○  年  月  日

 

市川三郷町長○○氏名印○ 

 3 条件付きの場合

市川三郷町指令(課名頭字)第何号○ 

(令達先)住所(団体名)○ 

氏名(代表者名)○ 

 

 ○  年  月  日付け(第何号)で申請のあった何何(について)は、何何法第何条の規定により許可する。ただし、年月日までに何何しないときは、その効力を失う。(ただし、何何の完成後でなければ開始してはならない。)

 

 ○○  年  月  日

 

市川三郷町長○○氏名印○ 

 4 期限付きの場合

市川三郷町指令(課名頭字)第何号○ 

(令達先)住所(団体名)○ 

氏名(代表者名)○ 

 

 ○  年  月  日付け(第何号)で申請のあった何何(について)は、何何法第何条の規定により許可する。ただし、その期間は、  年  月  日から  年  月  日までとする。(ただし、その期限は  年  月  日とする。)

 

 ○○  年  月  日

 

市川三郷町長○○氏名印○ 

 5 負担付きの場合

市川三郷町指令(課名頭字)第何号○ 

(令達先)住所(団体名)○ 

氏名(代表者名)○ 

 

 ○  年  月  日付け(第何号)で申請のあった何何(について)は、何何法第何条の規定により許可する。ただし、次に掲げる条項(別紙命令書の条項)を遵守し(守ら)なければならない。ただし、許可の日から何日以内に何何の施設を完備しなければならない。

 

 ○○  年  月  日

 

市川三郷町長○○氏名印○ 

 6 取消権を保留する場合

市川三郷町指令(課名頭字)第何号○ 

(令達先)住所(団体名)○ 

氏名(代表者名)○ 

 

 ○    年  月  日付け(第何号)で申請のあった何何(について)は、何何法第何条の規定により許可する。ただし、次に掲げる条項に違反したときは、その許可を取り消すことがある。(ただし、町長が必要と認めるときは、いつでも取り消すことがある。)

 

 ○○    年  月  日

 

市川三郷町長○○氏名印○ 

 7 補助金を交付する場合

市川三郷町指令(課名頭字)第何号○ 

(令達先)住所(団体名)○ 

氏名(代表者名)○ 

 ○    年  月  日付け(第何号)で申請のあった何何(について)は、(何何規程第何条により)    年度何何補助金(交付金)として、何円を交付する。

 ○○    年  月  日

 

市川三郷町長○○氏名印○ 

 8 奥書指令の場合(申請書、願書等の副本に奥書する。)

市川三郷町指令(課名頭字)第何号○ 

 

 

 ○申請のとおり許可する。

 

 

 ○○    年  月  日

 

 

市川三郷町長○○氏名印○ 

第7 達

市川三郷町達第何号○ 

(令達先)住所(団体名)○ 

氏名(代表者名)○ 

 ○    年  月  日付け市川三郷町指令(課名頭字)第何号で許可(認可、免許等)した何何は、何何法第何条の規定(次の理由)により  年  月  日まで(何箇月間)何何することを命ずる。(中止を命ずる。)(停止する。)(取り消す。)

 ○○    年  月  日

市川三郷町長○○氏名印○ 

 ○理由

 1○…………………………………………………………。

 2○………………………………………。

 

第8 往復文

 

照会・回答・通知・依頼・送付・報告・通達・申請・諮問・答申・進達・副申等

 

市(課名頭字)第何号○ 

 

年  月  日○ 

 

 

 ○……………………………………様

 

 

市川三郷町長○○氏名印○ 

 

 

 ○○○……………………………………………………………………………○○○ 

 

    ……………について(照会、回答、通知等文書の区分)

 

 ○…………………………………………………………………………………………

 

 …………………………………………。

 

 ○なお、次のとおり………………………………………………………。

 

 1○………………………………………………………………………………………

 

  …………………………………………。

 

 2○…………………………………………………………。

 

第9 内部関係文書

 1 伺文(回議用紙を用いる場合)

 (1) 1つの事案を起案する場合

 

……………………………………について

 

 このことについて(別紙)のとおり………してよいでしょうか。

 (します。)

 このことについては次(別紙)のとおりです。

 

 1○……………………………………………………………。

 2○……………………………………………………。

 3○………………………………………………。

 (2) 2つ以上の事案を起案する場合

……………………………………について

 このことについて次のとおり執行してよいでしょうか。

 起案説明

 ……………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………。

 案の1(…………)

 ………………………………………………………………。

 案の2(…………)

 ……………………………………………………。

 

 2 復命書

 (1) 会議出席の場合

……………………………………会議について

 ○このことについて、次のとおり復命いたします。

 1○日時      年  月  日  時から  時まで

 2○場所  ……会館……会議室

 3○出席者

  (1)………… 関係   1人

  (2)………… 関係   1人

 4○会議の目的………………………………………。

 5○会議の経過

  (1)……………………………

  (2)……………………………

 6○添付書類

  (1)…………………………………。

  (2)………………………………………。

 注 2人以上が同一内容について同時に復命するときは、そのうちの代表者とし、他の人は場所の次の項に「同行者」として項目を起こし、氏名を連記する。

 (2) 視察等のため2人以上で旅行した場合

……………………………………旅行について

 ○このことについて、次のとおり復命いたします。

 1○日時      年  月  日から  日まで  日間

 2○旅行経過

  (1)出発地及び日時…………………………………………………。

  (2)到着地及び日時…………………………………………………。

  (3)滞在日数

 3○同行者及び面会者………………………………………………………。

 4○視察の目的…………………………………………………………。

 5○視察の経過

  (1)……………………………………………………。

  (2)………………………………………。

 6○添付書類

  (1)……………………………………………………。

  (2)………………………………………。

 3 辞令

発令通知書

整理番号

 

職名・氏名

 

旧所属

 

任命権者

 

次のとおり発令する

発令種目

 

発令年月日

 

職名

 

給料

給料表       級     号

(次期昇級予定年月日)

所属

 

備考

 

 

第10 議会議案

 1 条例

  (1) 制定の場合

議第何号

○○○市川三郷町何何条例の制定について

○市川三郷町何何条例を別紙(冊)のように制定する。

○○    年  月  日提出

市川三郷町長○○氏名○○

理由

○………………………………………………………。

  (2) 全部改正の場合

議第何号

○○○市川三郷町何何条例の全部改正条例について

○市川三郷町何何条例(  何年市川三郷町条例第何号)の全部を別紙(冊)のように改正する。

○○    年  月  日提出

市川三郷町長○○氏名○○

理由

○………………………………………………………。

  (3) 一部改正の場合

議第何号

○○○市川三郷町何何条例の一部改正条例について

○市川三郷町何何条例(  何年市川三郷町条例第何号)の一部を別紙(冊)(又は次)のように改正する。

○○    年  月  日提出

市川三郷町長○○氏名○○

理由

○………………………………………………………。

 注 (次)を用いる場合は、町長名に続いて書き、その後に提案理由を書く。

 

  (4) 廃止の場合

議第何号

○○○市川三郷町何何条例を廃止する条例について

○市川三郷町何何条例(  何年市川三郷町条例第何号)は廃止する。

○○    年  月  日提出

市川三郷町長○○氏名○○

理由

○………………………………………………………。

 注 以上別紙(冊)については第1条例の項書式による。

 2 一般議案

議第何号

○○○…………………………………………について

○……………………………を…………………………する。

○○    年  月  日提出

市川三郷町長○○氏名○○

提案理由

○………………………………………………………。

 3 予算

   地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第14条に規定する様式による。

 4 決算

議第何号

○○○○  何年度市川三郷町(特別会計)歳入歳出決算の認定について○  何年度市川三郷町(特別会計)歳入歳出決算について(決算書別冊のとおり)地方自治法第242条第3項の規定により監査委員の意見書を添えて認定に付する。

○○○○    年  月  日提出

市川三郷町長○○氏名○○

 

  以下様式については地方自治法施行規則第16条の規定による。

 5 選任及び任命

議第何号

○○○市川三郷町何何の(選任、任命)について

○次の者を市川三郷町何何に(選任、任命)したいから同意を求める。

○○    年  月  日提出

市川三郷町長○○氏名○○

1○住所○…………………………………番地

2○氏名○……………………………

3○生年月日○………………………………

4○履歴事項○…………………………………………………

提案理由

○何法第何条の規定により議会の同意を求める必要による

 6 専決処分の承認(報告)

議第何号

○○○専決処分の承認(報告)について

○何何について…………………………………………………

次(別紙)のとおり、  年  月  日専決処分したから承認を求める(報告する)。

○○    年  月  日提出

市川三郷町長○○氏名○○

○…………………………………………………。

○…………………………………………………。

提案理由

○地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告しその承認を求める必要による

 

第11 契約書

 

 

 

 

 

 

 

 

 収入印紙印   ………………………の契約書

 

 

○市川三郷町長を甲とし、…………………を乙とし、当事者間に何何を何何することについて次のとおり契約を締結する。

○(………)

第1条○………………………………………………………………………………………………………………………………………。

第2条○…………………………………………………………………。

2○……………………………………。

以下省略

○この契約を証するため、契約書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を所有する。

○○    年  月  日

甲 市川三郷町長○○氏名印○

乙 住所             番地  

氏名          印○

様式第1号(第5条関係)

文書収受簿

収受月日

収受番号

件名

発送元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第2号(第5条関係)

文書発送簿

発送月日

発送番号

件名

発送先

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第3号(第5条関係)
(平19訓令6・一部改正)

金券収受簿

町長

副町長

受領者印

月日

種別

金額

摘要

差出人

取扱者印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第4号(第5条関係)

告示番号簿

告示月日

告示番号

告示事項

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第5号(第5条関係)
(平19訓令46・一部改正)

 料金後払郵便物差出票 

年  月  日  

市川三郷町役場 印  

の種類

郵便物

の種類

取扱い

特殊

量目別

箇数

料金

一箇の

料金合計

箇要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

様式第6号(第5条関係)

文書経由簿

経由文書入件

経由文書の内容

発信人

受信人

経由番号

摘要

番号

月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第7号(第5条関係)
(平19訓令6・一部改正)

官報(県公報)供覧カード

官報年月日

月  日

曜日

 

官報番号

 

参照頁数

 

県公報年月日

月  日

曜日

 

県公報番号

 

参照頁数

 

供覧の内容

 

供覧者印

町長

 

副町長

 

会計管理者

 

課長

 

係長

 

課員

様式第8号(第5条関係)

文書借覧カード

借覧年月日

年     月     日 

返付予定年月日

年     月     日 

返付年月日

年     月     日 

文書名

分類

 

 

 

保存年月

件名

 

冊数

全冊の  号

係長

借覧者           課

 

         職氏名

 

 

総務課長

取扱者

摘要

 

 

様式第9号(第5条関係)

保存文書目録

冊番号

保存種別

起算月日

終期年月

延長年月

廃棄年月

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第10号(第5条関係)

廃棄文書目録

文書年度

保存種別

冊番号

件名

起算年月

終期年月

廃棄分類

摘要

焼却

売却

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第11号(第5条関係)
(平19訓令6・一部改正)

回議用紙

科目

付記

発収

第     号

 

決裁区分

保存年限

永・10・5・1

町長

副町長

課長

係長

起案者

処理課程

 

 

 

 

 

収受

月  日

発送予定

月  日

専決規程第     条第     項第     号

起案

月  日

合議

課内

課外

 

課長

係長

決裁

月  日

 

 

 

発送

月  日

文書種類

 

あて先

 

発送者

 

先方の文書

日付  第  号

件名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第12号(第5条関係)

文書索引目録

丁数

文書番号

件名

完結月日

差出人又はあて先

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第13号(第5条関係)

電報発信簿

起案課

発信先

用務

発信人

発信局又は発信番号

発信月日時刻

料金

取扱者印

摘要