○市川三郷町公職選挙管理執行規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙人名簿等(第3条―第9条)
第3章 在外選挙人名簿(第10条―第15条)
第4章 投票(第16条―第33条)
第4章の2 期日前投票(第33条の2―第33条の6)
第5章 不在者投票(第34条―第36条)
第6章 在外投票(第37条―第39条)
第7章 開票(第40条―第51条)
第8章 選挙会(第52条―第55条)
第9章 公職の候補者(第56条)
第10章 当選人(第57条・第58条)
第11章 選挙運動
第1節 選挙事務所、選挙運動用自動車、船舶及び拡声機(第59条―第64条)
第2節 政治活動用事務所(第65条・第66条)
第3節 個人演説会(第67条)
第4節 標旗及び腕章(第68条・第69条)
第5節 新聞広告(第70条―第72条)
第6節 氏名等の掲示(第73条・第74条)
第12章 選挙運動に関する収入、支出及び寄附(第75条―第78条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 市川三郷町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第275条の規定により委員会が処理することとされている法定受託事務については、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この告示の定めるところによる。
(選挙長の告示)
第2条 選挙長の告示は、市川三郷町公告式条例(平成17年市川三郷町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
第2章 選挙人名簿等
(選挙権を有しない者の通知)
第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条の規定による通知は、様式第1号により行うものとする。
(表示者名簿及び修正等整理簿)
第4条 委員会は、法第27条第1項の規定による表示(令第16条の規定による表示の削除を含む。)をしたときは、様式第2号により整理するものとする。
2 委員会は、法第27条第2項の規定により選挙人名簿の修正又は訂正をしたときは、様式第3号により整理するものとする。
(登録の移替えの延期)
第5条 委員会は、令第17条ただし書の規定により選挙人名簿の登録の移替えを延期するときは、これを告示するものとする。
(抹消者名簿)
第6条 委員会は、法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、様式第4号により整理するものとする。
(選挙人名簿の抄本)
第7条 選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第2項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成するものとする。
2 委員会は、次の各号のいずれかに該当することにより登録、抹消又は表示等をしたときは、前項の抄本にその旨及び年月日を記載するものとする。
(1) 法第24条第2項の規定による異議の申出に対する決定又は確定判決により登録又は抹消をしたとき。
(2) 法第26条の規定により登録をしたとき。
(3) 法第27条又は令第16条の規定により表示、修正若しくは訂正又は表示の消除をしたとき。
(4) 令第17条の規定により登録の移替えをしたとき。
(5) 法第28条の規定により抹消をしたとき。
(6) 令第18条第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。
(7) 令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。
(8) 令第59条の3の2第4項又は第5項の規定による記載をしたとき。
3 投票管理者は、法第48条の2第2項により読み替えて適用される法第45条第1項の規定により投票用紙を交付した選挙人が投票したときは、委員会から送付を受けた選挙人名簿抄本にその旨を付せんで表示するものとする。
4 委員会は、令第53条の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等により送付したときは、当該選挙に用いる選挙人名簿の抄本にその旨を付せんで表示し、投票用紙及び投票用封筒を返還した者があるときは、当該付せんにその旨を朱書きするものとする。
5 選挙人名簿の抄本を投票管理者(当該投票区が令第26条の規定に基づく指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に送付した後、第2項又は第4項に規定する事由が生じたときは、委員会は、直ちに当該投票管理者にその旨を通知するものとする。
6 前項の規定による通知を受けた投票管理者は、送付を受けた選挙人名簿の抄本にその旨付せんで表示し、又は付せんに朱書きしなければならない。
(選挙人名簿の抄本の閲覧)
第8条 法第29条第2項の規定による閲覧は、委員会が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)
第9条 法第29条第3項の規定により委員会に対して選挙人名簿の修正に関し調査の請求があったときは、委員会は、様式第5号により整理するものとする。
2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求をした者に通知するものとする。
第3章 在外選挙人名簿
(在外選挙人名簿登録事務処理簿)
第10条 委員会は、在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の進行状況については、様式第6号により整理するものとする。
(在外選挙人名簿表示者名簿及び在外選挙人名簿修正等整理簿)
第11条 委員会は、法第30条の10第1項の規定による表示(令第23条の13の規定による表示の消除を含む。)をしたときは、様式第7号により整理するものとする。
2 委員会は、法第30条の10第2項の規定により在外選挙人名簿の修正又は訂正をしたときは、様式第8号により整理するものとする。
(在外選挙人名簿抹消者名簿)
第12条 委員会は、法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したときは、様式第9号により整理するものとする。
(在外選挙人名簿の抄本)
第13条 在外選挙人名簿の抄本は、令第23条の11第1項から第3項までに規定する縦覧期間の初日現在において作成するものとする。
2 委員会は、次の各号のいずれかに該当することにより登録、抹消又は表示等をしたときは、前項の抄本にその旨及び年月日を記載するものとする。
(1) 法第30条の8第1項において準用する法第24条第2項の規定による異議の申出に対する決定又は確定判決により登録又は抹消をしたとき。
(2) 法第30条の10又は令第23条の13の規定により表示、修正若しくは訂正又は表示の消除をしたとき。
(3) 法第30条の11の規定により抹消をしたとき。
3 委員会は、令第65条の11第2項の規定により在外投票の投票用紙及び投票用封筒を郵便等により送付したときは、当該選挙に用いる在外選挙人名簿の抄本にその旨を付せんで表示し、在外投票の投票用紙及び投票用封筒を返還した者があるときは、当該付せんにその旨を朱書きするものとする。
4 委員会は、令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条の規定により、投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等により送付したときは、当該選挙に用いる在外選挙人名簿の抄本にその旨付せんで表示し、不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を返還した者があるときは、当該付せんにその旨を朱書きするものとする。
5 在外選挙人名簿の抄本を指定在外選挙投票区又は委員会の指定した期日前投票所の投票管理者に送付した後、前3項に規定する事由が生じたときは、委員会は、直ちに当該投票管理者にその旨を通知するものとする。
6 前項の規定による通知を受けた指定在外選挙投票区又は委員会の指定した期日前投票所の投票管理者は、送付を受けた在外選挙人名簿の抄本にその旨付せんで表示し、又は付せんに朱書きしなければならない。
(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)
第14条 第8条の規定は、在外選挙人名簿について準用する。
(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)
第15条 法第30条の12第2項において準用する法第29条第3項の規定により委員会に対して在外選挙人名簿の修正に関し調査の請求があったときは、委員会は、様式第10号により整理するものとする。
2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求をした者に通知するものとする。
第4章 投票
(投票区)
第16条 投票区は、別表第1のとおりとする。
(投票管理者等の選任通知等)
第17条 委員会は、投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任しようとするときは、様式第11号による承諾書を徴するとともに、選任後直ちに様式第12号により本人に通知するものとする。
(投票管理者等の欠けた場合の措置)
第18条 投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、関係人は、その旨委員会に直ちに通報しなければならない。
(投票立会人の選任通知等)
第19条 委員会は、投票立会人を選任しようとするときは、様式第13号による承諾書を徴するものとする。
2 法第38条第1項の規定により本人にする通知は様式第14号により、令第27条の規定により投票管理者にする通知は様式第15号により行うものとする。
(投票事務従事者の指定)
第20条 委員会は、あらかじめ各投票所の事務に従事する者を定め、投票管理者にこれを様式第16号により通知するものとする。
(投票所の指定等)
第21条 委員会は、投票所を設ける場合には、その構造が投票所に適し、かつ、なるべく門戸のある場所を指定するものとする。
2 投票所は、様式第17号に準じて設置するものとする。
3 投票所の入口には、様式第18号による標札を掲げるものとする。
(投票時間変更の通知)
第22条 法第40条第2項の規定による投票管理者への通知は、様式第19号によるものとする。
(投票用紙等の送付)
第23条 委員会は、投票管理者に対し、選挙の期日の前日までに投票用紙及び仮投票用封筒等を、投票所を開く時刻までに選挙人名簿又はその抄本等をそれぞれ送付するものとする。
2 委員会は、指定在外選挙投票区の投票管理者に対しては、前項に定めるもののほか、投票所を開く時刻までに在外選挙人名簿又はその抄本等を送付するものとする。
3 投票管理者は、前2項の規定による送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。
(投票所入場券)
第24条 令第31条第1項の規定により選挙人に交付する投票所入場券は、様式第20号によるものとする。
(投票箱に何も入っていないことの確認)
第25条 令第34条の規定により確認した選挙人は、様式第21号による投票箱空虚確認書に署名するものとする。
(投票用紙の様式等)
第26条 法第45条第2項の規定による町長及び町議会の議員の選挙(以下「町の選挙」という。)に用いる投票用紙の様式は、様式第22号によるものとする。
2 町の選挙において用いる仮投票用封筒及び投票用封筒に押すべき委員会印は、刷込式とする。
(代理投票処理簿)
第27条 投票管理者又は不在者投票管理者は、法第48条第2項の規定により代理投票をした者があるときは、様式第23号による代理投票処理簿により整理しなければならない。
(仮投票調書)
第28条 投票管理者又は不在者投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項(令第56条第5項及び第57条第3項並びに第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定により仮投票をした者があるときは、様式第24号による仮投票調書を作成しなければならない。
(宣言書の様式)
第29条 令第40条第1項の宣言書は、様式第25号によらなければならない。
(投票状況の報告)
第30条 投票管理者は、委員会の指示する時刻に、投票の状況又は投票の結果を様式第26号により委員会に報告しなければならない。
(投票箱のかぎの措置)
第31条 投票管理者は、法第53条第1項の規定により投票箱を閉鎖したときは、その一のかぎと他のかぎとを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その封筒の表面に一のかぎ又は他のかぎの別、投票区名及び保管者の職氏名を記載し、開票管理者に送致しなければならない。
(投票箱等の送致)
第32条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第27号による投票箱等送付書2通を添付しなければならない。
2 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、選挙当日投票箱等を送致することができない事情があるときは、直ちにその旨及び送致見込日時を委員会及び開票管理者に通知し、その投票箱を他の投票に関する書類とともに投票立会人立会いの上、厳重に保管しなければならない。
(残余投票用紙等の返付)
第33条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第28号により投票用紙等受払計算書を作成し、書損、汚損及び残余の投票用紙等を委員会に返付しなければならない。
第4章の2 期日前投票
(期日前投票における関係規定の適用の特例)
第33条の2 法第48条の2第1項の場合においては、第20条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第23条第1項中「選挙の期日の前日」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日の前日」と、「投票所」とあるのは「当該期日前投票所」と、「選挙人名簿又はその抄本等」とあるのは「選挙人名簿抄本等」と、第27条中「投票管理者又は不在者投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、第28条中「投票管理者又は不在者投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、「第3項(令第56条第5項及び第57条第3項並びに第58条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第3項」と、第31条中「法第53条第1項」とあるのは「期日前投票所において、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第53条第1項」と、「投票立会人」とあるのは「投票管理者が指定した投票立会人」と、「投票区名及び保管者の職氏名を記載し、開票管理者に送致」とあるのは「期日前投票所名を記載」と、第32条第1項中「投票管理者は、法第55条」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条」と、「開票管理者」とあるのは「委員会」と、第32条第2項中「投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、「選挙当日」とあるのは「当該期日前投票所を設ける期間の末日」と、「委員会及び開票管理者」とあるのは「委員会」と、第33条中「投票所の事務」とあるのは「当該期日前投票所を設ける期間の末日に、期日前投票所の事務」とし、第30条の規定は、適用しない。
(期日前投票所の指定)
第33条の3 法第48条の2第3項の規定により準用される法第39条の規定による期日前投票所の指定等については、第21条の規定を準用する。
(期日前投票所の投票時間の変更)
第33条の4 法第48条の2第3項の規定により準用される法第40条第2項の規定による投票管理者への通知は様式第28号の2によるものとする。
(期日前投票における投票箱の開き方)
第33条の5 投票管理者は、期日前投票所において法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第53条第1項ただし書の規定により投票箱を開くときは、投票箱を開く前に投票立会人とともにかぎの封印を確かめ、封を開いてかぎを出し、投票箱を開かなければならない。
(期日前投票における投票箱の送致)
第33条の6 法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により委員会が投票箱等を開票管理者に送致する場合については、第32条の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「委員会及び開票管理者」とあるのは「開票管理者」と、「投票立会人立会いの上、厳重に保管」とあるのは「厳重に保管」と読み替えるものとする。
第5章 不在者投票
(不在者投票場所の告示等)
第34条 委員会は、選挙の公示若しくは告示があったとき、又は自ら選挙の告示をしたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付場所並びに不在者投票の場所を告示するものとする。
2 不在者投票の記載場所は、第21条第2項の規定に準じて設置するものとする。
(不在者投票事務処理簿)
第35条 令第61条第1項の不在者投票事務処理簿は、様式第29号によるものとする。
(不在者投票の保管)
第36条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、令第60条の規定により投票を受け取ったときは、投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に送致するまでの間、かぎのある箱に厳重に保管するものとする。
第6章 在外投票
第37条 削除
(在外投票事務処理簿)
第38条 令第65条の19第1項の在外投票事務処理簿は、様式第30号によるものとする。
(在外投票の保管)
第39条 委員長は、令第65条の7第1項又は第65条の12第1項の規定により在外投票を受け取ったときは、指定在外選挙投票区の投票管理者に送致するまでの間、かぎのある箱に厳重に保管するものとする。
第7章 開票
(開票管理者等の選任通知等)
第40条 第17条及び第18条の規定は、開票管理者又はその職務を代理すべき者について準用する。この場合において、第17条中「様式第11号」とあるのは「様式第31号」と、「様式第12号」とあるのは「様式第32号」と読み替えるものとする。
(開票立会人の届出の受理)
第41条 委員会は、法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その受理の年月日及び時刻を届出書の余白に記載するものとする。
(開票事務従事者の指定)
第42条 委員会は、あらかじめ開票所の事務に従事する者を定め、開票管理者にこれを様式第33号により通知するものとする。
(開票所の設備等)
第43条 開票所は、様式第34号に準じて設置するものとする。
2 開票所の入口には、様式第35号による標札を掲げるものとする。
(開票の場所及び日時の通知)
第44条 委員会は、法第64条の規定により開票の場所及び日時を告示したときは、様式第36号により投票所の投票管理者及び開票管理者に通知するものとする。
(投票箱等の受領)
第45条 開票管理者は、投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受けたときは、当該投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、投票所における投票録(不在者投票に関する調書、宣言書等を含む。)、選挙人名簿又はその抄本及び令第65条に規定する投票その他投票管理者から送致を受けた書類(在外投票に係るものを含む。)を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。
2 開票管理者は、前項の投票箱等を受領したときは、第32条第1項に規定する投票箱等送付書の1通の末尾に受領印を押し、投票管理者に交付しなければならない。
3 前2項の規定は、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により委員会から投票箱等の送致を受けた場合について準用する。この場合において、「投票所の投票管理者」とあるのは「委員会」と、「投票所における投票録(不在者投票に関する調書、宣言書等を含む。)」とあるのは「期日前投票所投票録(宣言書等を含む。)」と読み替えるものとする。
4 開票管理者は、第1項の規定により受領した投票箱に、到着順に番号札をちょう付し、併せて様式第37号による投票箱等到着日時調書を作成しなければならない。
(投票箱の開き方)
第46条 開票管理者は、投票箱を開く前に開票立会人とともにかぎの封印を確かめ、封を開いてかぎを出し、投票箱を開かなければならない。
(投票の点検及び無効類別)
第47条 開票管理者は、法第67条の規定により投票の効力を決定するときは、様式第38号による点検票によりこれを行い、法第68条の規定により無効とされた投票については、様式第39号による無効投票類別票に記入しなければならない。
(得票の計算)
第48条 開票管理者は、令第72条の規定により候補者等の得票数を計算するときは、様式第40号による得票計算表により行わなければならない。
(あん分票の計算)
第49条 開票管理者は、法第68条の2の規定により投票をあん分する場合には、様式第41号によるあん分計算書を作成し、これを開票録に添付しなければならない。
(開票状況の報告)
第50条 開票管理者は、委員会の指示する時刻に、各候補者等の得票数等を様式第42号により委員会に報告しなければならない。
(開票結果報告)
第51条 町の選挙における法第66条第3項の規定による開票結果報告は、様式第43号により行わなければならない。
第8章 選挙会
(選挙長等の選任通知等)
第52条 第17条及び第18条の規定は、選挙長又はその職務を代理すべき者について準用する。この場合において、第17条中「様式第11号」とあるのは「様式第44号」と、「様式第12号」とあるのは「様式第45号」と読み替えるものとする。
(選挙立会人の届出の受理)
第53条 第41条の規定は、選挙立会人について準用する。
(選挙会場の標札)
第54条 選挙会場の入口には、様式第46号による標札を掲げるものとする。
(選挙会事務従事者の指定)
第55条 委員会は、あらかじめ選挙会の事務に従事する者を定め、選挙長にこれを様式第47号により通知するものとする。
第9章 公職の候補者
(候補者に関する通知等)
第56条 選挙長は、法第86条の4の規定による届出を受理したときは、その届出書の余白に届出の受理年月日及び時刻を記載しなければならない。
2 法第86条の4第11項の規定による報告及び令第92条第9項において準用する同条第1項の規定により行う候補者に関する通知は、様式第48号により行わなければならない。
3 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、様式第49号により行わなければならない。
第10章 当選人
(当選人決定の報告等)
第57条 町の選挙における法第101条の3第1項の規定による当選人決定の報告は、様式第50号により行わなければならない。
2 法第101条の3第2項の規定による当選の旨の告知は、様式第51号により行うものとする。
(当選等に関する報告)
第58条 町の議会の議員の選挙における法第108条第1項の規定による町長への報告は、様式第52号により行うものとする。
第11章 選挙運動
第1節 選挙事務所、選挙運動用自動車、船舶及び拡声機
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第59条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第53号によらなければならない。
2 令第108条第2項に規定する候補者の承諾書は様式第54号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第55号により作成しなければならない。
(選挙事務所の違反設置に対する閉鎖命令)
第60条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、様式第56号により行うものとする。
(自動車、船舶及び拡声機の表示)
第61条 法第141条第5項の規定により自動車、船舶及び拡声機にする表示は、委員会が交付する様式第57号の表示板を用いなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第62条 前条第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話器の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第63条 第61条第1項の表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対し様式第58号により申請しなければならない。
2 破損により前項の規定による申請をしようとする場合においては、その申請の際、併せてその破損した表示板を返納しなければならない。
(表示板の返還)
第64条 第61条第1項の表示板は、候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合、その他候補者でなくなった場合又は選挙が終了したときは、直ちに委員会に返還しなければならない。
第2節 政治活動用事務所
(政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示)
第65条 法第143条第17項の規定により政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する様式第59号の証票を用いなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。ただし、交付の日から3年を超えないものとする。
(証票の再交付及び返還)
第66条 第63条及び第64条の規定は、前条の証票について準用する。
第3節 個人演説会
(個人演説会等の施設の設備及び費用の承認申請)
第67条 令第119条第2項の規定による承認申請及び令第121条の規定による承認申請は、様式第60号によらなければならない。
第4節 標旗及び腕章
(街頭演説用の標旗)
第68条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第61号によるものとする。
2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後直ちに交付するものとする。
3 第63条及び第64条の規定は、第1項の標旗について準用する。
(自動車等に乗車する者の腕章等)
第69条 法第141条の2第2項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が着ける腕章は、様式第62号によるものとする。
2 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着ける腕章は、様式第63号によるものとする。
3 前2項に規定する腕章の交付を受けようとする候補者は、様式第64号により委員会に交付申請をしなければならない。
4 第63条及び第64条の規定は、第1項及び第2項の腕章について準用する。
第5節 新聞広告
(新聞広告の申込み)
第70条 候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する様式第65号による新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者(以下「新聞社」という。)に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
2 前項の規定により新聞広告の掲載の申込みを受けた新聞社は、当該申込みについて承諾したときは、直ちに、様式第66号の新聞広告掲載承諾通知書を委員会に提出しなければならない。
3 第1項の証明書は、立候補の届出を受けた後直ちに交付するものとする。
(天災等による掲載期日の変更)
第71条 天災その他やむを得ない事故により掲載予定の日に掲載することができないときは、新聞社は、候補者と協議して掲載期日を変更することができる。
(広告掲載新聞等の送付)
第72条 候補者の新聞広告をした新聞社は、第70条第1項の規定により提出のあった証明書に新聞広告を掲載した新聞紙を添えて委員会に送付しなければならない。
第6節 氏名等の掲示
(投票記載所の氏名等の掲示等)
第73条 委員会は、町の選挙における法第175条第3項及び第5項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。
2 法第175条第1項及び第2項の規定による氏名等の掲示は、様式第67号により作成するものとする。
(氏名等の掲示の修正又は抹消)
第74条 町の選挙における法第175条第3項及び第5項の規定による氏名等の掲示の調製後において、令第92条第9項の規定による通知を受けたときは、委員会は、直ちに氏名等の掲示中その通知に係る候補者に関する部分を修正し、又は抹消するものとする。
第12章 選挙運動に関する収入、支出及び寄附
(出納責任者の選任等の届出)
第75条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による届出は様式第68号により、法第183条第3項の規定による届出は様式第69号により行わなければならない。
2 法第180条第4項に規定する候補者の承諾書は、様式第70号により作成しなければならない。
(報告書要旨の公表)
第76条 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、告示による。
(報告書の閲覧)
第77条 法第192条第4項の規定により報告書の閲覧を請求しようとする者は、様式第71号による収支報告書閲覧申請書に所要事項を記載しなければならない。
2 前項の閲覧は、委員会が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第78条 法第197条の2の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の額は、別表第2のとおりとする。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。

別表第1(投票区)(第16条関係)
投票区名
投票区の区域
第1投票区
上野、桃林橋、矢作、町屋、川浦
第2投票区
上ノ原、北区、南区
第3投票区
道林、桃林橋、下河原
第4投票区
畑熊、中山、垈、高萩、古宿、三帳
第5投票区
下芦川
第6投票区
市川1組東、1組西、1組北、1組上、2組〜10組、11組南、11組北、12組〜13組、14組東、14組西、15組、16組南、16組北、17組南、17組北、18組〜22組、23組東、27組、34組〜35組、36組東、36組西、37組〜40組、41組南、41組北、42組〜48組、51組〜53組、55組〜56組、64組、66組、76組
第7投票区
市川23組西、24組東、24組西、24組南、24組北、24組上、24組中、25組〜26組、29組〜30組、31組東、31組西、32組東、32組西、33組東、33組南、33組北、49組、50組西、50組南、50組北、50組中、54組東、54組西、57組南、57組北、58組南、58組北、58組中、59組〜61組、61組東、61組西、61組南、61組北、61組上、61組中、62組、65組東、65組西、65組北
第8投票区
高田1組東、1組西、2組〜5組、6組東、6組南、6組北、7組〜9組、10組南、10組北、11組〜13組、13組西、14組、15組南、15組北、16組〜24組、25組東、25組西
第9投票区
山保1組〜2組
第10投票区
山保3組〜6組
第11投票区
山保7組
第12投票区
山保8組
第13投票区
大同5組東、5組西、6組〜12組、13組東、13組西
第14投票区
大同1組南、1組北、2組〜3組、4組南、4組北
第15投票区
大同17組〜18組、20組
第16投票区
大同14組〜16組
第17投票区
市川63組、67組〜74組、74組南、75組、77組
第18投票区
岩間
第19投票区
落居
第20投票区
五八 岩下 寺所
第21投票区
楠甫
第22投票区
宮原 葛篭沢
第23投票区
鴨狩津向

別表第2(実費弁償及び報酬の額)(第78条関係)
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道費 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア、イ及びウに掲げる額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
4 選挙運動に従事する者(次のア、イ及びウに掲げる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
ウ 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

様式第1号(選挙権を有しない者の通知の様式)(第3条関係)

第     号  

  年  月  日  

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

選挙権を有しない者について(通知)

 

 次の者は、選挙権を有していない者であるので、公職選挙法施行令第1条の規定により通知します。

(ふりがな)

氏名

 

生年月日

年  月  日

性別

男女

転出した年月日

     年   月   日

転出先の住所

 

本町に有していた住所

 

本籍

 

選挙権、被選挙権の停止期間

     年   月   日から   年   月   日まで

後見開始の審判

     年   月   日確定

裁判確定、猶予、取消し、刑終等

罪名

裁判所名

刑期等

 年 月 日確定

 年 月 日刑始

 年 月 日刑終

 

 

懲役(禁錮)       年  月

罰金          円

公民権停止期間     年  月

(備考) この通知書は、必ず封書により送付すること。

様式第2号(選挙人名簿表示整理簿の様式)(第4条関係)

選挙人名簿表示整理簿

投票区名

選挙人名簿(抄本)整理番号

氏名

性別

表示の事由

表示年月日

表示消除年月日

抹消年月日

転出先の住所

令第1条の通知年月日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第3号(選挙人名簿修正等整理簿の様式)(第4条関係)

選挙人名簿修正等整理簿

投票区名

選挙人名簿(抄本)整理番号

氏名

性別

修正訂正部分

修正訂正年月日

修正、訂正の理由

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第4号(選挙人名簿抹消整理簿の様式)(第6条関係)

選挙人名簿抹消整理簿

投票区名

選挙人名簿(抄本)整理番号

住所

氏名

生年月日

性別

抹消の理由

抹消事由発生年月日

抹消年月日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第5号(選挙人名簿の修正に関する調査書の様式)(第9条関係)

 

選挙人名簿の修正に関する調査書

 

調査の請求年月日       年   月   日

請求者

 住所

  (ふりがな)

 氏名

調査請求事項

調査の結果

請求人に対する通知年月日       年   月   日

 

(備考) 「調査請求事項」は、できるだけ詳細に記載すること。

様式第6号(在外選挙人名簿登録事務処理簿の様式)(第10条関係)

在外選挙人名簿登録事務処理簿

氏名

経由領事館

区分

受理

本籍地照会

回答受理年月日

資格

名簿登録・変更年月日

公館投票・郵便等投票の別

在外選挙人証

本籍地市町村への通知

備考

年月日

照会先

作成年月日

番号

送付年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第7号(在外選挙人名簿表示整理簿の様式)(第11条関係)

在外選挙人名簿表示整理簿

在外選挙人名簿(抄本)整理番号

氏名

性別

表示の事由

表示年月日

表示消除年月日

抹消年月日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第8号(在外選挙人名簿修正等整理簿の様式)(第11条関係)

在外選挙人名簿修正等整理簿

在外選挙人名簿(抄本)整理番号

氏名

性別

修正、訂正部分

修正、訂正年月日

修正、訂正の理由

令第23条の14第2項の通知年月日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第9号(在外選挙人名簿抹消整理簿の様式)(第12条関係)

在外選挙人名簿抹消整理簿

在外選挙人名簿(抄本)整理番号

住所

氏名

生年月日

性別

抹消の理由

抹消事由発生年月日

抹消年月日

住民基本台帳法第17条の2第2項の通知年月日

令第23条の14第1項の通知年月日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第10号(在外選挙人名簿の修正に関する調査書の様式)(第15条関係)

 

在外選挙人名簿の修正に関する調査書

 

調査の請求年月日       年   月   日

請求者

 住所

 (ふりがな)

 氏名

調査請求事項

調査の結果

請求人に対する通知年月日       年   月   日

 

(備考) 「調査請求事項」は、できるだけ詳細に記載すること。

様式第11号(投票管理者等の選任承諾書の様式)(第17条関係)

 

承諾書

 

     年  月  日執行の何選挙につき、市川三郷町第何投票区投票所(    年  月  日に係る期日前投票所)、市川三郷町第何投票区投票管理者(同職務代理者)になることを承諾します。

      年  月  日

住所             

氏名             

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名 様

 

(備考) 期日前投票所投票管理者については、その職務を行うべき日を記載すること。

様式第12号(投票管理者等選任通知の様式)(第17条関係)

第何号  

年  月  日  

  氏名    様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

投票管理者(同職務代理者)の選任について(通知)

 

 あなたを    年  月  日執行の何選挙における市川三郷町第何投票区投票所(    年  月  日に係る期日前投票所)市川三郷町第何投票区投票管理者(同職務代理者)に選任したので通知します。

 なお、    月  日午前  時  分までに印鑑持参の上、何投票所に御参会ください。

 

(備考) 期日前投票所投票管理者については、その職務を行うべき日を記載すること。

様式第13号(投票立会人選任承諾書の様式)(第19条関係)

 

承諾書

 

     年  月  日執行の何選挙につき、市川三郷町第何投票区投票所(    年  月  日に係る期日前投票所)、市川三郷町第何投票区投票立会人になることを承諾します。

      年  月  日

住所             

氏名             

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名 様

 

(備考) 期日前投票所の投票立会人については、その立ち会うべき日を記載すること。

様式第14号(投票立会人選任通知(本人)の様式)(第19条関係)

第何号  

年  月  日  

  氏名    様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

投票立会人の選任について(通知)

 

 あなたを    年  月  日執行の何選挙における市川三郷町第何投票区投票所(    年  月  日に係る期日前投票所)市川三郷町第何投票区投票立会人に選任したので通知します。

 なお、    月  日午前(午後)  時  分までに印鑑持参の上、何投票所に御参会ください。

立ち会うべき時間

午前

午後

  時   分から

午前

午後

  時   分まで

(備考) 期日前投票所の投票立会人については、その立ち会うべき日を記載すること。

様式第15号(投票立会人選任通知(投票管理者)の様式)(第19条関係)

第何号  

年  月  日  

  第何投票区投票管理者 氏名 様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

投票立会人の選任について(通知)

 

     年  月  日執行の何選挙における市川三郷町第何投票区投票所(  年  月  日に係る期日前投票所)市川三郷町第何投票区投票立会人を次のとおり選任したので、(公職選挙法施行令第49条の7の規定により読み替えて適用される)、公職選挙法施行令第27条の規定により通知します。

選任年月日

住所

氏名

所属政党

(政治団体)

立ち会うべき日及び時間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(備考)  1 期日前投票所の投票立会人は2人である。

     2 期日前投票所の投票立会人については、その投票に立ち会うべき日を記載することとし、通知すべき投票管理者は、当該立会の日に職務を行う投票管理者である。

様式第16号(投票事務従事者の通知)(第20条関係)

第何号  

年  月  日  

  第何投票区投票管理者 氏名 様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

投票事務従事者について(通知)

 

     年  月  日執行の何選挙における市川三郷町第何投票区投票所(    年  月  日に係る期日前投票所)市川三郷町第何投票区の投票事務従事者を次のとおり指定したので、通知します。

 

(備考) 期日前投票所の投票事務従事者については、その従事すべき期間を記載すること。

様式第17号(投票所の設備)(第21条関係)

 その1

イメージ

 その2

イメージ

様式第18号(投票所の標札)(第21条関係)

1 投票所の標札

何選挙市川三郷町第何投票所

2 期日前投票所の標札

何選挙市川三郷町何期日前投票所

様式第19号(投票所閉鎖時刻繰上げ、繰下げの通知の様式)(第22条関係)

第何号  

年  月  日  

  第何選挙区投票所投票管理者 様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

投票所開閉時刻の繰上げ、繰下げについて(通知)

 

     年  月  日執行の何選挙につき、次のとおり投票所の開閉時刻を変更したので通知します。

投票所名

投票所開始時刻

投票所閉鎖時刻

 

午前    時    分

午後    時    分

様式第20号(投票所入場券の様式)(第24条関係)

何選挙投票所入場券

 

投票所到着第     号

選挙人名簿(抄本)

整理番号

 

選挙人住所氏名

 

投票の場所及び日時

 

期日前投票所

 

場所

 

期間及び時間

   年 月 日までの間午前 時 分から午後 時 分まで

選挙当日投票所

 

場所

 

日時

   年 月 日午前 時 分から午後 時 分まで

1 期日前投票又は選挙当日投票のいずれかの方法により投票することができます。

 投票の際は本券を持参し、係員に示して投票用紙の交付を受けてください。

2 この券をなくしたり忘れたりしたときは、投票所に行き、そのことを係員に申し出てください。

      年  月  日

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

受付係

名簿対照

用紙交付

到着番号

 

 

 

 

様式第21号(投票箱空虚確認書の様式)(第25条関係)

 

投票箱空虚確認書

 

  年  月  日執行何選挙    

第何投票区投票所(期日前投票所)投票管理者 氏名    

 

 (公職選挙法施行令第49条の7の規定により読み替えて適用される)公職選挙法施行令第34条の規定により投票箱に何も入っていないことを確認した者の住所及び氏名は、次のとおりである。

住所

氏名

 

 

 

 

 

 

様式第22号(投票用紙の様式)(第26条関係)

折り目

 

折り目

 

 

 

       ○注意

     一 候補者の氏名は、欄内に一人書くこと。

     二 候補者でない者の氏名は書かないこと。

 

 

○○選挙投票

 

 

 

候補者氏名

 

 

 

市川三郷町選挙管理委員会印

 

 

 

 

 

 

 

(裏)

 

(表)

(備考)  1 同時選挙の場合に用いる投票用紙は、色別に印刷し、その色は、選挙の都度委員会において定める。

     2 投票用紙に押すべき委員会印は、刷込式とする。

     3 点字投票に用いる投票用紙には、表面に「点字投票」と印刷するものとする。

様式第23号(代理投票処理簿の様式)(第27条関係)

代理投票処理簿

                      何投票区投票所投票管理者 氏名 印

    年  月  日執行何選挙市川三郷町 不在者投票管理者     氏名 印

                      期日前投票所投票管理者  氏名 印

投票管理者印

投票立会人印

選挙人名簿抄本整理番号

選挙人

代理投票補助者

事由

摘要

氏名

住所

氏名

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(備考) 代理投票の申請をした者に仮投票をさせたときは、その旨摘要欄に記載すること。

様式第24号(仮投票調書の様式)(第28条関係)

仮投票調書

                      何投票区投票所投票管理者 氏名 印

    年  月  日執行何選挙市川三郷町 不在者投票管理者     氏名 印

                      期日前投票所投票管理者  氏名 印

選挙人

選挙人名簿(抄本)整理番号

 

氏名

 

生年月日

 

住所

 

仮投票の原因

選挙人不服

 

立会人異議

 

投票拒否の事由

(1) 誤載者

(2) 失格者

(3) 本人である旨を宣言しない者

(4) 交付を受けた投票用紙及び投票用封筒を返還しない者

(5) 代人投票

(6) 二重投票

(7) その他

摘要

 

様式第25号(宣言書の様式)(第29条関係)

 

宣言書

 

 私は、市川三郷町大字何字何番地に居住する何某であることを宣言します。

 上記お書き取りの上読み聞かせられた事項は、事実に相違ありませんので署名します。

      年  月  日

何投票所において           

選挙人 何某       

様式第26号(投票状況報告の様式)(第30条関係)

      年  月  日執行

  何選挙

時  分現在  

(中間・確定)  

投票状況(速報)

 

投票区名

 

区分

投票当日の有権者数

(A)

 

 

 

投票者数

(B)

 

 

 

棄権者数

(A−B)

 

 

 

投票率

(B/A)

(備考)  1 投票率は、確定時のみ記入すること。

     2 投票率は、%で記入し、小数点以下第3位を四捨五入し第2位まで記入すること。

様式第27号(投票箱等送付書の様式)(第32条関係)

  年  月  日  

  何選挙開票管理者 氏名 様

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 様

何投票区投票所投票管理者 氏名 印  

何投票区投票所投票立会人 氏名 印  

期日前投票所投票管理者  氏名 印  

 

投票箱等送付書

 

     年  月  日執行の何選挙において(期日前投票に)使用した投票箱等を次のとおり送付します。

区分

数量

区分

数量

1 投票箱

6 関係書類

 

2 選挙人名簿抄本

(1) 代理投票処理簿

3 投票箱のかぎ

(2) 不在者投票に関する調書

4 投票所(期日前投票所)投票録

(3) 不在者投票証明書

5 投票所閉鎖後送致を受けた不在者投票

(4) 仮投票調書

区分

数量

1 在外選挙人名簿抄本

2 投票所閉鎖後送致を受けた在外投票

3 在外投票に関する調書

 

開票管理者(市川三郷町選挙管理委員会委員長)受領印

 

(備考) 期日前投票においては、上段区分欄のうち5及び6(2)、(3)並びに下段区分欄は、適用しない。

様式第28号(投票用紙等受払計算書の様式)(第33条関係)

年  月  日  

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 様

何投票区投票所(期日前投票所)投票管理者 氏名    

 

投票用紙等受払計算書

 

     年  月  日執行の何選挙における投票用紙等の受払いは次のとおりであったので、報告します。

区分

受領数

使用数

返付数

備考

書損等数

残数

投票用紙

 

 

 

 

 

 

点字投票用紙

 

 

 

 

 

 

仮投票用封筒

 

 

 

 

 

 

様式第28号の2(期日前投票所の開閉時刻繰上げ、繰下げの通知の様式)(第33条の4関係)

第何号  

年  月  日  

  期日前投票所投票管理者 氏名 様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

期日前投票所の開閉時刻繰上げ、繰下げについて(通知)

 

     年  月  日執行の何選挙において、貴職の管理する市川三郷町期日前投票所の開閉時刻を変更することとしましたので通知します。

 

期日前投票所

施設名

所在地

期日前投票所の設置期間    年  月  日から    年  月  日までの間

投票所開始時刻   午前  時  分

投票所閉鎖時刻   午後  時  分

様式第29号(不在者投票事務処理簿の様式)(第35条関係)

不在者投票事務処理簿

投票区名

選挙人名簿抄本整理番号

氏名

性別

投票用紙及び封筒の請求

左の交付

交付の拒絶

手続

不在者投票の受理

投票管理者への送致月日

備考

請求月日

本人・代理人の別

直接・郵送の別

法第48条の2第1項の請求事由

令第50条第1項の申立区分

令第59条の4第1項による請求(郵便等投票)

令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第50条による請求(在外選挙人の不在者投票)

交付月日

直接・郵送の別

不在者投票証明書交付の有無

拒絶の有無

拒絶の理由

投票月日

管理者の区分

投票場所

立会人氏名

受理月日

直接・送致・郵便等送付の別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(記載上の注意事項)

法第48条の2第1項該当事由

  1 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。

  2 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在すること。

  3 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は監獄、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。

  4 交通至難の島その他総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。

  5 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。

令第50条第1項の申立区分(令第50条第2項該当《名簿登録地選管での不在者投票該当》の場合は記載不要)

  1 選挙人が所在・居住する地の市区町村の選挙管理委員会委員長

  2 船舶

  3 病院、老人ホーム、国立保養所、援護施設又は保護施設

  4 監獄又は代用監獄

  5 少年院又は婦人補導院

令第55条による不在者投票管理者の区分(令第55条第3項《名簿登録地における不在者投票》該当の場合は記載不要)

  1 選挙人が所在・居住する地の市区町村の選挙管理委員会委員長

  2 船長

  3 病院院長、老人ホームの長、国立保養所長、援護施設又は保護施設の長

  4 監獄の長、代用監獄の管理者

  5 少年院の長又は婦人補導院の長

備考欄に記載すべき事項

    点字投票

    代理投票

    投票用紙・投票用封筒の交付を拒絶

    投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の返還

    令第50条第2項該当《名簿登録地選管に対する投票用紙等の請求》

    令第51条第1項に規定する船員の請求《指定市町村選管に対する投票用紙等の請求》

    令第59条の6に規定する指定船舶に乗船している船員の不在者投票《洋上投票》

    令第59条の4第2項に規定する代理記載人による令第59条の4第1項の郵便等による不在者投票用紙等の請求

令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第50条第1項による請求(在外選挙人の不在者投票)による場合の注意事項

  1 投票区名は、「指定在外選挙投票区」と記載し、選挙人名簿抄本整理番号は、在外選挙人名簿抄本による。

  2 法第48条の2第1項該当事由欄は、法第49条の2第2項の規定により、読み替えて適用される法第48条の2第1項該当事由による。

  3 令第50条第1項の申立区分欄及び令第55条による不在者投票管理者の区分欄については「1 選挙人が所在・居住する地の市区町村の選挙管理委員会委員長」であり、令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第50条第2項による請求の場合、当該各欄の記載は不要である。

  4 「不在者投票証明書の交付の有無」欄については、適用がないため、記載する必要はない。

  5 令第65条の17第2項の規定により、在外選挙における郵便等投票の投票用紙等を返還し、不在者投票の投票用紙等を請求した場合には、備考欄に「郵便等投票の投票用紙等を返還」と記載し、「在外投票に関する調書」にその者の氏名、人数を記載する。

  6 令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定により、不在者投票の投票用紙等を返還した場合、備考欄に「投票用紙等を返還」と記載し、「在外選挙人の不在者投票に関する調書」に、氏名、人数を記載する。

様式第30号(在外投票事務処理簿の様式)(第38条関係)

在外投票事務処理簿

 その1

在外選挙人名簿抄本整理番号

氏名

在外選挙人証交付番号

令第65条の7の規定による投票の受理

令第65条の11の規定による投票用紙等の請求及び交付

令第65条の12の規定による投票の受理年月日

令第65条の13の規定による投票用紙等の請求及び交付並びに投票受理年月日

令第65条の14の規定による投票用紙等の請求及び交付並びに投票受理年月日

令第65条の17第2項の規定による手続の変更及び投票用紙の返還等

令第65条の17第3項の規定による手続の変更及び投票用紙の返還等

指定在外選挙投票区投票管理者への送致年月日

令第65条の17第4項の規定による投票用紙等の返還年月日

投票用紙等の交付の拒絶

備考

受理年月日

送付者

請求年月日

請求の方法

送付年月日

請求年月日

交付年月日

受理年月日

立会人氏名

請求年月日

請求の方法

交付又は送付

受理年月日

送付者

手続の変更

投票用紙等の返還年月日

投票用紙等の返還先

手続の変更

投票用紙等の返還年月日

投票用紙等の返還先

拒絶年月日

拒絶理由

交付年月日

送付年月日

送付先

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その2

氏名

在外選挙人名簿登録市区町村名

在外選挙人証交付番号

在外投票受理年月日

立会人氏名

送付先

送付年月日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その3

区分

請求年月日

交付を受けた年月日

交付を受けた数

追加請求年月日

追加交付を受けた年月日

追加交付数

交付を受けた総数

備考

投票用紙

 

 

 

 

 

 

 

 

点字投票用紙

 

 

 

 

 

 

 

 

内封筒

 

 

 

 

 

 

 

 

帰国投票用外封筒

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便投票用外封筒

 

 

 

 

 

 

 

 

投票用紙等発送用封筒

 

 

 

 

 

 

 

 

投票の送付用封筒

 

 

 

 

 

 

 

 

投票用紙等の送付書等

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第31号(開票管理者等の選任承諾書の様式)(第40条関係)

 

承諾書

 

     年  月  日執行の何選挙につき、市川三郷町開票区開票管理者(同職務代理者)になることを承諾します。

      年  月  日

住所             

氏名             

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名 様

様式第32号(開票管理者等選任通知の様式)(第40条関係)

第何号  

年  月  日  

  氏名    様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

開票管理者(同職務代理者)の選任について(通知)

 

 あなたを    年  月  日執行の何選挙における市川三郷町開票区開票管理者(同職務代理者)に選任したので通知します。

 なお、    月  日午後  時  分までに印鑑持参の上、開票所に御参会ください。

様式第33号(開票事務従事者の通知の様式)(第42条関係)

第何号  

年  月  日  

  何開票区開票管理者 氏名 様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

開票事務従事者について(通知)

 

     年  月  日執行の何選挙における市川三郷町開票区の開票事務従事者を次のとおり指定したので、通知します。

様式第34号(開票所の設備)(第43条関係)

イメージ

様式第35号(開票所の標札の様式)(第43条関係)

 

何選挙市川三郷町開票所

様式第36号(開票の場所及び日時の通知の様式)(第44条関係)

第何号  

年  月  日  

  氏名    様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

開票の場所及び日時について(通知)

 

     年  月  日執行の何選挙の開票の場所及び日時は、次のとおりです。

開票区分

開票所に充てた施設の名称

開票所に充てた施設の所在地

開票の日時

備考

 

 

 

 

 

様式第37号(投票箱等到着日時調書の様式)(第45条関係)

投票箱等到着日時調書

 

選挙の種類

    年 月 日執行何選挙

到着番号

到着日時

投票区名(期日前投票所名)

送致者名

投票管理者(市川三郷町選挙管理委員会委員長)

投票立会人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(備考) 期日前投票所の投票箱等に関しては、投票立会人欄は空欄とする。

様式第38号(点検票の様式)(第47条関係)

点検票(第     号)

票数

 

候補者氏名

 

無効事由

 

効力別

有効

無効

開票管理者の決定

 

 

開票立会人の意見

 

 

計算係

 

 

様式第39号(無効投票類別票の様式)(第47条関係)

 その1

選挙の種別  

無効投票類別票

種別

所定の用紙を用いないもの

候補者でないもの又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの

2人以上の候補者の氏名を記載したもの

被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの

候補者の氏名のほか他事を記載したもの

候補者の氏名を自署しないもの

候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

白紙投票

単に雑事を記載したもの

単に記号符号を記載したもの

 

点検票番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その2

選挙の種別  

無効投票類別票

種別

所定の用紙を用いないもの

候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの

候補者届出政党の届出要件に該当していなかった政党その他の政治団体の届出に係る候補者、除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなった旨の届出がされた候補者又は候補者届出政党が一の選挙区において重ねて届け出た候補者の氏名を記載したもの

2人以上の候補者の氏名を記載したもの

被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの

候補者の氏名のほか他事を記載したもの

候補者の氏名を自署しないもの

候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

白紙投票

単に雑事を記載したもの

単に記号符号を記載したもの

 

 

点検票番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その3

選挙の種別  

無効投票類別票

種別

所定の用紙を用いないもの

衆議院名簿届出政党以外の政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

衆議院名簿の届出要件に該当していなかった政党その他の政治団体又は一の選挙区において衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

衆議院名簿登載者の全員につき、抹消の事由が生じており又は除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

2以上の衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載したもの

衆議院名簿届出政党等の名称及び略称のほか他事を記載したもの

衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を自署しないもの

衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの

白紙投票

単に雑事を記載したもの

単に記号符号を記載したもの

 

 

点検票番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その4

選挙の種別  

無効投票類別票

種別

所定の用紙を用いないもの

参議院名簿登載者でない者、公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの

参議院名簿の届出要件に該当していなかった政党その他の政治団体、参議院名簿の取下げの届出をした政党その他の政治団体又は参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体に係る参議院名簿登載者の氏名又はその名称若しくは略称を記載したもの

参議院名簿登載者の全員につき、抹消の事由が生じており又は除名、離党その他の事由により当該参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

2以上の参議院名簿登載者の氏名又は2以上の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載したもの

1人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載したもの

被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの

参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称のほか、他事を記載したもの

参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を自書しないもの

参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの

白紙投票

単に雑事を記載したもの

単に記号、符号を記載したもの

 

点検票番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第40号(得票計算表の様式)(第48条関係)

 その1

何選挙得票計算表

何開票区             

得票計算係 氏名    

候補者氏名

法第68条の2以外の投票

法第68条の2第4項のあん分票

合計

(ア)+(オ)

備考

計算欄

計(ア)

氏名(イ)

氏(ウ)

名(エ)

小計(オ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その2

何選挙得票計算表

何開票区             

得票計算係 氏名    

衆議院名簿届出政党等の名称

法第68条の2以外の投票

法第68条の2第4項のあん分票

合計

(ア)+(オ)

備考

計算欄

計(ア)

名称(イ)

略称(ウ)

その他(エ)

小計(オ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その3

何選挙得票計算表

何開票区             

得票計算係 氏名    

衆議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称

法第68条の2以外の投票

法第68条の2第5項のあん分票

合計

備考

計算欄

計(ア)

氏名(イ)

氏(ウ)

名(エ)

名称(オ)

略称(カ)

その他(キ)

小計(ク)

(ア)+(ク)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第41号(あん分計算書の様式)(第49条関係)

 その1

何選挙あん分計算書

あん分の対象となる投票の記載

 

同左の票数

(ア)

 

候補者氏名

あん分の基礎となった得票数

(a)

各候補者に配当された得票数

イメージ   (b)

各候補者にあん分された得票数

各候補者の得票数

(a)+(c)    (d)

氏名

その他

(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

いずれの候補者にも属しないもの

(e)

 

 (計算欄)

 その2

何選挙あん分計算書

あん分の対象となる投票の記載

 

同左の票数

(ア)

 

衆議院名簿届出政党等の名称

あん分の基礎となった得票数

(a)

政党等に配当された得票数

イメージ   (b)

各政党等にあん分された得票数

各政党等の得票数

(a)+(c)    (d)

名称

略称

その他

(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

いずれの政党等にも属しないもの

(e)

 

 (計算欄)

 その3

何選挙あん分計算書

あん分の対象となる投票の記載

 

同左の票数

(ア)

 

衆議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称

あん分の基礎となった得票数

(a)

名簿登載者又は参議院名簿届出政党等の得票数

イメージ   (b)

名簿登載者又は各政党等にあん分された得票数

名簿登載者又は各政党等の得票数

(a)+(c) (d)

氏名

名称

略称

その他

計(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれの名簿登載者又は政党等にも属しないもの

(e)

 

 (計算欄)

様式第42号(開票状況報告の様式)(第50条関係)

 その1

      年  月  日執行

  何選挙

時  分現在   

(中間・確定)  

開票状況(速報)

 

開票区名

 

区分

得票数等

候補者氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切捨端数

 

有効投票総数

 

無効投票総数

 

持帰り

 

その他

 

投票者数

 

(備考) 切捨端数欄以下は、確定時のみ記入すること。

 その2

      年  月  日執行

  何選挙

時  分現在   

(中間・確定)  

開票状況(速報)

 

開票区名

 

届出番号

政党等名

得票数

(A) 得票総数

 

 

1

 

 

 

(B) あん分の際切り捨てた票数

 

 

2

 

 

 

(C) いずれの政党等にも属さない票数

 

 

3

 

 

 

(D) 有効投票数

  (A)+(B)+(C)

 

 

4

 

 

 

(E) 無効投票数

 

 

5

 

 

 

(F) 投票総数

  (D)+(E)

 

 

6

 

 

 

(G) 持帰り

 

 

7

 

 

 

(H) その他

 

 

8

 

 

 

(I) 投票者総数

  (F)+(G)+(H)

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

(備考) 点線は、千単位のけたを表す。

様式第43号(開票結果報告の様式)(第51条関係)

年  月  日  

  何選挙選挙長    様

市川三郷町開票区開票管理者 氏名    

開票結果報告

     年  月  日執行の何選挙における開票の結果は次のとおりであったので、開票録の写しを添えて報告します。

得票数

候補者氏名

性別

生年月日

党派

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(備考) 候補者の記載順序は、得票順とする。

様式第44号(選挙長等の選任承諾書の様式)(第52条関係)

承諾書

 

     年  月  日執行の何選挙の選挙長(同職務代理者)になることを承諾します。

 

      年  月  日

 

住所             

氏名             

 

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名 様

様式第45号(選挙長等選任通知の様式)(第52条関係)

第何号  

年  月  日  

  氏名    様

 

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

選挙長(同職務代理者)の選任について(通知)

 

 あなたを    年  月  日執行の何選挙における選挙長(同職務代理者)に選任したので通知します。

 なお、    月  日午前(午後)  時  分までに印鑑持参の上、選挙会場に御参会ください。

様式第46号(選挙会場の標札の様式)(第54条関係)

何選挙会会場

様式第47号(選挙会事務従事者の通知の様式)(第55条関係)

第何号  

年  月  日  

  何選挙選挙長 氏名 様

 

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

選挙会事務従事者について(通知)

 

     年  月  日執行の何選挙における選挙会事務従事者を次のとおり指定したので、通知します。

様式第48号(候補者に関する通知等の様式)(第56条関係)

 その1(市川三郷町委員会あて報告及び通知の様式)

第     号  

年  月  日  

 

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 様

 

何選挙選挙長 氏名    

 

 

候補者の届出について(報告(通知))

 

 

     年  月  日執行の何選挙において、次のとおり候補者の届出があったので、公職選挙法第86条の4第11項(公職選挙法施行令第92条第9項において準用する同条第1項)の規定により報告(通知)します。

本籍、住所、所属政党等、職業、

ふりがな

氏名

(通称の使用を認定したときは、その通

称を含む。)、生年月日、届出年月日、(推薦届出者氏名及び住所)

 その2(住所地の市町村長あて通知の様式)

第     号  

年  月  日  

  (住所地の)市(町村)長    様

何選挙選挙長 氏名    

 

候補者の届出について(通知)

 

     年  月  日執行の何選挙において、次のとおり候補者の届出があったので、公職選挙法施行令第92条第9項において準用する同条第1項の規定により通知します。

 おって、次の候補者が同令第92条第9項において準用する同条第4項に該当した場合には、直ちに御通知くださるようお願いします。

本籍、住所、所属政党等、職業、

ふりがな

氏名

(通称の使用を認定したときは、その通

称を含む。)、生年月日、届出年月日、(推薦届出者氏名及び住所)

様式第49号(候補者の被選挙権の有無に関する調査の様式)(第56条関係)

第     号  

年  月  日  

  (本籍地の)市(町村)長    様

何選挙選挙長 氏名    

 

候補者の被選挙権の有無に関する調査について(照会)

 

     年  月  日執行の何選挙の候補者となった次の者の被選挙権の有無について承知したいので、公職選挙法第11条第1項、第252条及び政治資金規正法第28条の該当の有無について御回答ください。

 ふりがな

 氏名、生年月日、本籍、住所

様式第50号(当選人決定報告の様式)(第57条関係)

年  月  日  

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 様

何選挙選挙長 氏名    

 

当選人の決定選挙結果報告

 

     年  月  日執行の何選挙に関し、    年  月  日開催の選挙会において当選人と決定された者は次のとおりであるので、公職選挙法第101条の3第1項の規定により選挙録を添えて報告します。

当落の別

得票数

候補者氏名

住所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第51号(当選告知の様式)(第57条関係)

第何号  

年  月  日  

  当選人 氏名    様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

当選告知

 

     年  月  日執行の何選挙において当選したので、公職選挙法第101条の3第2項の規定により告知します。

様式第52号(当選等に関する報告の様式)(第58条関係)

 その1(当選証書の付与の報告)

第何号  

年  月  日  

  市川三郷町長    様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

当選証書の付与の報告について

 

     年  月  日執行の何選挙において、次の者に当選証書を付与したので、公職選挙法第108条第1項の規定により報告します。

氏名

住所

付与年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その2(当選人がない場合等の報告)

第何号  

年  月  日  

  市川三郷町長    様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

第  何  号             

年  月  日             

 

当選人がない場合等の報告について

 

     年  月  日執行の何選挙において、次のとおり当選人がなかった(当選人が議員の定数に達しなかった)ので、公職選挙法第108条第1項の規定により報告します。

1 選挙すべき数

2 開票結果

投票総数

有効投票総数

無効投票総数

法定得票数

 

 

 

 

3 候補者(当選人)に関する事項

当落の別

候補者氏名

住所

得票数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その3(選挙及び当選の無効の場合の報告)

第何号  

年  月  日  

  市川三郷町長    様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

選挙及び当選の無効の場合の報告について

 

     年  月  日執行の何選挙において、何の結果(何により)選挙(次の者の当選)が無効となったので、公職選挙法第108条第1項の規定により報告します。

様式第53号(選挙事務所設置(異動)届の様式)(第59条関係)

選挙事務所設置(異動)届

候補者氏名

 

選挙事務所設置場所

山梨県

 

大字    番地

電話番号

 

設置者

住所

氏名

 

設置年月日

 

備考

 

     年  月  日執行の何選挙における選挙事務所を設置(異動)したので、公職選挙法第130条第2項の規定により届け出ます。

      年  月  日

住所             

氏名             

  市川三郷町選挙管理委員会

   委員長 氏名 様

様式第54号(承諾書の様式)(第59条関係)

承諾書

設置場所

 

旧設置場所

 

     年  月  日執行の何選挙における選挙事務所を上記のとおり設置(異動)することを承諾します。

      年  月  日

何選挙候補者 住所             

氏名             

  推薦届出者 氏名 様

様式第55号(推薦届出代表者証明書の様式)(第59条関係)

 

代表者証明書

 

住所             

氏名             

 上記の者は、    年  月  日執行の何選挙の候補者○○の推薦届出者の代表者であることを証明します。

      年  月  日

推薦届出者             

住所             

氏名             

住所             

氏名             

住所             

氏名             

様式第56号(選挙事務所閉鎖命令の様式)(第60条関係)

第何号  

年  月  日  

  選挙事務所設置者 氏名 様

市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名    

 

選挙事務所の閉鎖について

 

 次の選挙事務所は、公職選挙法第 条第 項の規定に違反し、設置することができないものであるので、公職選挙法第134条第1項(第2項)の規定により、直ちに閉鎖することを命じる。

1 選挙事務所の所在地

2 選挙事務所の設置者

        住所

        氏名

3 候補者の氏名

様式第57号(選挙運動用自動車等の表示板の様式)(第61条関係)

 

22センチメートル

 

 

 

 

22センチメートル

  第 号

  物件名

 

15センチメートル

 

 

種別

 

 

イメージ

 

 

 

 

  年  月  日交付

 市川三郷町選挙管理委員会

○                         ○

(備考)  1 この表示板は、選挙管理委員会において作成する。

     2 この表示板は、台地を白色にした木板又は金属板により四隅に小穴を開けるものとする。

     3 選の標識は赤色とし、その他の文字は黒色とする。

     4 「第  号」には、候補者の届出順位を記載するものとする。

様式第58号(再交付申請書の様式)(第63条関係)

 

再交付申請書

 

     年  月  日執行の何選挙につき、公職選挙法第 条第 項の規定による何 枚を紛失(破損)したので、再交付願いたく申請します。

紛失(破損)の理由

 

紛失届出場所及び届出年月日

    警察署

    年 月 日午前(午後) 時 分

(注) 破損の場合は、現品を添付すること。

      年  月  日

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 氏名 様

候補者 氏名             

様式第59号(証票の様式)(第65条関係)

 

6cm

 

 

 

政治活動用事務所

  町

  年  月  日まで有効

番号

市川三郷町選挙管理委員会

 

4cm

 

(備考)  1 この証票は、委員会において調製する。

     2 材質は、アルミ板とする。

     3 番号は、選挙の区分ごとに一連番号とし、委員会が刻印する。

様式第60号(個人演説会等公営施設費用額等承認申請書の様式)(第67条関係)

年  月  日  

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 様

施設名                 

管理者 氏名             

 

個人演説会等公営施設費用額等承認申請書

 

 公職選挙法施行令第119条第2項及び第121条の規定により個人演説会等の施設の設備の状況及び施設の使用のために納付すべき費用の額を別紙のとおりとしたいので、承認されるよう申請します。

様式第61号(街頭演説用の標旗の様式)(第68条関係)

 

 第   号

     年  月  日執行

    何選挙標旗

    市川三郷町選挙管理委員会

年  月  日交付

 

(備考)  1 この標旗は、市川三郷町選挙管理委員会において調製する。

     2 この標旗は、台地を白色の布により、文字は黒色とする。

     3 「第  号」には、候補者の届出順位を記載するものとする。

様式第62号(乗車用腕章の様式)(第69条関係)

 

38センチメートル

 

 

 第  号の何

 

      年  月  日執行

 

   何選挙

 

乗車証

 

市川三郷町選挙管理委員会   

 

10センチメートル

 

(備考)  1 この腕章は、選挙管理委員会において調製する。

     2 この腕章は、台地を白色の布により、文字は赤色とする。

     3 「第 号の何」中「第 号」には候補者の届出順位を記載し、「何」には同一候補者について一連番号を記載するものとする。

様式第63号(選挙運動従事者用腕章の様式)(第69条関係)

 

38センチメートル

 

 

第   号の何

    選挙運動従事者の章

 

10センチメートル

種別

 

イメージ

            年  月  日交付

           市川三郷町選挙管理委員会

(備考)  1 この腕章は、市川三郷町選挙管理委員会において調製する。

     2 台地は白色の布とし、選の標識は赤色とし、他の文字は黒色とする。

     3 □は選挙の種別を記載する。

     4 「第 号の何」中「第 号」には候補者の届出順位を記載し、「何」には同一候補者について一連番号を記載するものとする。

様式第64号(腕章交付申請書の様式)(第69条関係)

 

腕章交付申請書

 

     年  月  日執行の何選挙につき、公職選挙法第141条の2第2項(第164条の7第2項)に規定する選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が着ける腕章(選挙運動に従事する者が着ける腕章)何枚を交付願いたく申請します。

 

      年  月  日

 

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 様

 

候補者 氏名             

様式第65号(新聞広告掲載証明書の様式)(第70条関係)

 

新聞広告掲載証明書

 

第何号の何

候補者

住所

 

所属党派名

 

氏名

 

生年月日

 

立候補届出年月日

 

 上記の候補者は、    年  月  日執行の何選挙の候補者であって、公職選挙法第149条第4項の規定により新聞広告を掲載することができるものであることを証明する。

      年  月  日

何選挙選挙長 氏名    

(備考) 候補者の氏名欄には、その者について当該選挙の選挙長の認定した通称があるときは、その通称を記載するものとする。

様式第66号(新聞広告掲載承諾通知書の様式)(第70条関係)

 

新聞広告掲載承諾通知書

 

     年  月  日執行の何選挙につき次のとおり新聞広告を掲載することについて承諾しますので通知します。

候補者の氏名又は通称

 

広告を掲載する新聞紙名

 

広告を掲載する予定日及び朝夕刊の別

 

広告料金

 

      年  月  日

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 様

新聞社 所在地                 

代表者 氏名             

様式第67号(氏名等の掲示の様式)(第73条関係)

 

 

 

(ふりがな)

氏名

 

     年  月  日執行

  何選挙候補者氏名等掲示

市川三郷町選挙管理委員会 

 

 

 

(ふりがな)

党派

 

(備考)  1 候補者の氏名等の掲示は、法第175条第3項及び第5項の規定によるくじで定めた順序に従い、右から行うものとする。

     2 党派について令第89条第4項の規定による略称があるときは、その略称を記載するものとする。

様式第68号(出納責任者選任(異動)届の様式)(第75条関係)

出納責任者選任(異動)届

出納責任者氏名

 

住所

 

職業

 

生年月日

       年   月   日生

選任年月日

       年   月   日

候補者氏名

 

備考

 

     年  月  日執行の何選挙における候補者の出納責任者を選任しましたので届け出ます。

 

      年  月  日

選任者 住所             

氏名             

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 様

 

(備考) 異動に関する届出にあっては、死亡、解任又は辞任の年月日を備考欄に記載すること。

様式第69号(出納責任者職務代行者の届出の様式)(第75条関係)

出納責任者職務代行者の届

出納責任者の職務代行者氏名

 

住所

 

職業

 

生年月日

       年   月   日生

職務代行開始年月日

       年   月   日

職務代行の事由

 

出納責任者氏名

 

候補者氏名

 

   年  月  日執行の何選挙における出納責任者職務代行者を上記のとおり届け出ます。

      年  月  日

候補者(推薦届出者)住所             

氏名             

  市川三郷町選挙管理委員会委員長 様

様式第70号(承諾書の様式)(第75条関係)

 

承諾書

 

     年  月  日執行の何選挙における出納責任者の選任を次のとおり承諾します。

 

      年  月  日

候補者 住所             

氏名             

出納責任者氏名

 

住所

 

職業

 

生年月日

       年   月   日生

選任年月日

       年   月   日

  推薦届出者 氏名 様

様式第71号(収支報告書閲覧申請書の様式)(第77条関係)

収支報告書閲覧申請書

閲覧年月日

氏名

住所

備考